工場立地法の届出について
工場立地法の目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表。並びに、これらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
概要
工場立地法の概要については、下記ファイルをご覧ください。
届出が必要な工場(特定工場)
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電は除く)の工場で、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積(建築物の水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上のものです。
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合(新設届)
(それまで敷地面積が9,000平方メートル未満で工場立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。) - 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合(変更届)
- 敷地面積が増減する場合(借地を含む)窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
- 生産施設の面積が増減する場合(生産施設の30平方メートル未満の増減又は撤去をする場合は届出不要)
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
スクラップアンドビルド・・・既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
- 製品の変更を行う場合(変更届)
- 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
- 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
(代表者の変更に伴って提出する必要はない) - 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合(承継届)
(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届)
- 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
- 特定工場を廃止する場合(廃止届)
準則による面積の制限
1.生産施設面積率
敷地面積の30%-65%以下 (業種による)
業種の区分 | 業種の内容 | 敷地面積に対する生産施設の面積割合(%) |
第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30 |
第2種 | 伸鉄業 | 40 |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45 |
第4種 | 鋼管製造業、電気供給業 | 50 |
第5種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55 |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)、高炉による製鉄業 | 60 |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 | 65 |
2.緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
一部の区域については緩和措置があります。
緑地の定義
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
3.環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。
(注意)一部の区域については緩和措置があります。
環境施設の定義
次に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- aからgまでに掲げる施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
桔梗野工業団地、第一臨海工業団地(臨海部)、第二臨海工業団地、市川水産加工団地、八戸港ポートアイランド、中野工業団地 |
100分の5以上 | 100分の5以上 |
第一臨海工業団地(内陸部)、その他工業専用地域 北インター工業団地 |
100分の5以上 | 100分の10以上 |
その他工業・準工業地域 |
100分の10以上 | 100分の15以上 |
北インター第2工業団地 |
工場立地法による団地特例を適用予定 |
八戸ハイテクパーク、八戸北インター工業団地、八戸北インター第2工業団地については、市と環境景観形成協定を締結していただいております。詳しくは産業労政課までお問合せください。
届出の様式
~工場立地法施行規則の改正により、押印手続きが不要になりました~
特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル: 104.5KB)
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Wordファイル: 22.3KB)
特定工場新設(変更)届出書添付様式 (Wordファイル: 38.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 企業誘致推進グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9048 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年05月29日