環境景観形成協定について

更新日:2024年05月23日

目的

八戸ハイテクパーク、八戸北インター工業団地、八戸北インター第2工業団地における景観の形成について、立地事業者が履行すべき建築物や緑化に関する事項を定め、団地の健全な発展と良好な環境の形成を図るものです。

協定の締結、景観形成計画の提出

立地事業者には、市と協定を締結後、建築基準法に定める建築確認申請の15日前までに建築物等の建設及び緑化に関する景観形成計画を市にご提出いただき、承認を受けていただきます。

なお、既に立地している事業者において、工場の増設などにより、当初承認を受けた計画から変更がある場合も、上記と同様に変更申請についてご対応いただきます。

概要

下記ファイルをご覧ください。

なお、協定項目のうち、「門塀を設置する場合の道路後退」や「緑化に関する基準」など、団地ごとに相違点がございますのでご留意ください。

協定書様式

景観形成計画承認申請書

新規での立地、当初計画からの変更いずれの場合も様式は共通です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
企業誘致推進グループ 電話:0178-43-9048 ファックス:0178-43-2146
雇用支援対策グループ 電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
新産業団地開発室 電話:0178-43-2341 ファックス:0178-43-2146

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