八戸市小規模修繕契約希望者登録制度
八戸市小規模修繕契約希望者登録申請の受付について掲載しています。
八戸市小規模修繕契約希望者登録制度について
八戸市では、市内の小規模事業者の受注機会拡大を通じ地域経済活性化に寄与することを目的として、「小規模修繕契約希望者登録制度」を実施しています。
市の請負(修正前:建設)工事等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない方が「小規模修繕契約希望者」として登録することにより、市が発注する施設修繕のうち、内容が軽易な小規模修繕において、業者選定の対象となることができます。
詳しくは「八戸市小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱」及び「申請の手引き」をご参照ください。
八戸市小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱 (PDFファイル: 388.9KB)
令和6・7年度 八戸市小規模修繕契約希望者登録申請の受付
令和6年4月1日より、随時受付を行います。
毎月20日までに受理された分について、その翌月から名簿に登載されます。
期間
令和6年4月1日 から 令和7年12月26日まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
時間
午前9時から11時 及び 午後1時から4時
方法
持参 又は 郵送
申請の手引き及び申請書類
申請の手引き及び申請書類の様式は、当ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
契約検査課窓口でも配布しています。
登録の有効期間
登録日から令和8年3月31日まで
登録名簿の公表
令和6・7年度 八戸市小規模修繕契約希望者登録名簿を更新しました。(令和6年7
月1日更新)
令和6・7年度 登録名簿(登録有効期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日) (PDFファイル: 119.0KB)
変更届
名簿登録後、申請内容に変更等が生じたときは、小規模修繕契約希望者登録申請書変更・廃止届に必要書類を添付して提出してください。詳しくは、「申請の手引き 」をご参照ください。
提出・お問合せ先
小規模修繕契約希望者登録制度に関するお問合せ
八戸市庁 契約検査課 物品調達グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号(八戸市庁 別館4階)
電話 0178-43-2158(直通)
ファックス 0178-43-2722
「市税の滞納がないことの証明書」に関するお問合せは資産税課(電話 0178-43-9037)へ
「口座振替受領申出(変更届出)票」に関するお問合わせは出納室(電話0178-43-9143)へ
申請書等のダウンロード
申請の手引き
添付ファイルが開けない場合は、「デスクトップ等に保存してから開く」ことをお試しください。
登録申請書(様式第1号)両面印刷 (Wordファイル: 22.9KB)
暴力団排除に関する誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 18.4KB)
登録申請書変更・廃止届(様式第3号) (Wordファイル: 18.2KB)
市税の滞納がないことの証明書
下記「税証明交付申請書」と「委任状」を準備し、資産税課(市庁別館3階)、南郷事務所又は市内各市民サービスセンターに申請してください。
税証明交付申請書
税証明交付申請書(様式) (PDFファイル: 211.5KB)
個人の場合
申請書記載例(本人による申請) (PDFファイル: 217.7KB)
申請書記載例(個人の代理人による申請) (PDFファイル: 220.8KB)
法人の場合
申請書記載例(法人代表者本人による申請) (PDFファイル: 221.6KB)
申請書記載例(法人の代理人による申請) (PDFファイル: 224.3KB)
委任状
委任状記載例(個人の代理人による申請の場合) (PDFファイル: 176.6KB)
委任状記載例(法人の代理人による申請の場合) (PDFファイル: 182.9KB)
口座振替受領申出票
出納室所管のページへリンクしています。
市税の滞納がないことの証明書について(注意事項)
法人の場合、証明書は本店(本社)名義のものを提出してください。
個人の場合、現住所と会社の住所が異なる場合は、現住所で申請してください。
申請日から遡って3箇月以内に発行されたものを提出してください。(写し可)
証明窓口は、資産税課(市庁別館3階)、南郷事務所、市内各市民サービスセンターです。
証明窓口に提出する「税証明交付申請書」には「市税の滞納がないことの証明」欄にチェックし、申請してください。
代理人による申請の場合、委任状は、全て委任者(頼む方)が書いてください。
法人の代理人による申請の場合、本店(本社)代表者からの委任状が必要です。委任状に代表者印を押印してください。なお、法人の従業員が法人名義の証明を申請する場合、健康保険証又は社員証の提示(法人名が一致する場合に限る)により委任状を省略できる場合があります。
個人の代理人による申請の場合、委任状に押印の際、シャチハタ等は不可です。また、夫婦・親子であっても委任状が必要です。
窓口に来られる方の本人確認をしています。
運転免許証、健康保険証等、本人確認のできるものを持参してください。
市税の納付からおおよそ10日以内(土曜日、日曜日、祝日は除く)は、事務処理の都合上、納付の事実を確認できない場合があり、市税に滞納がないことの証明を交付できないことがあります。
このため、市税の納付からおおよそ10日以内に証明書の交付を希望される場合は、大変お手数ですが、申請窓口まで領収書又は口座引き落としが確認できる通帳(写し可)をお持ちくださるようお願いいたします。
「税証明交付申請書」の申請方法について、詳しくは資産税課(電話 0178-43-9037)にお問合せください。
市税について、こちらの「納税証明」に関するページも、ご参照ください。
口座振替受領申出票について(注意事項)
請求代金の受領を口座振替で希望する方は「口座振替受領申出票」を提出してください。
小規模修繕契約希望者登録申請に当たり、契約検査課物品調達グループで提出を受付けます。
以前に「口座振替受領申出票」を提出された方で、登録内容に変更がない場合、提出は不要です。
「口座振替受領申出票」の記入方法等について、詳しくは出納室(電話0178-43-9143)へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階
電話:0178-43-2158 ファックス:0178-43-2722
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更新日:2024年07月01日