建築基準法上の各道路種別について

更新日:2023年02月01日

建築基準法上の各道路の種別については以下のようなものになります。

幅員、境界等については、各担当部署等でお問い合わせください。

 

法第42条第1項第1号道路

(この道路は八戸市公開地理情報システムで公開中です)

道路法による道路(高速自動車道を除く)で、幅員4メートル以上の道路です。

一般的には、国道、県道、市道が該当します。

なお、幅員4メートル未満の場合は、法第42条第2項の道路として取り扱っています。

担当部署
市道 八戸市 道路維持課
県道 三八地域県民局 道路施設課 等
国道 青森河川国道事務所 八戸出張所 等

 

 

法第42条第1項第2号道路

(この道路は八戸市公開地理情報システムで公開中です)

都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路です。

一般的には、開発道路、区画整理事業による道路になります。

担当部署
開発道路 建築指導課 開発指導グループ
区画整理事業 各区画整理事業所

 

 

法第42条第1項第3号道路

建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既に存在する幅員4メートル以上の道です。

八戸市管理道路や私道の場合等があります。

幅員、境界が明確でない場合は、関係権利者同士で協議を行う必要があります。

八戸市管理道路は道路維持課が管理しています。

また、公図上の道、水路のお問い合わせについても道路維持課が窓口となっております。

 

 

法第42条第1項第4号道路

道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。

法第42条第1項第4号道路かどうかは建築指導課備え付けマップで確認できます。道路の詳細については、各事業担当部署でご確認ください。事業担当部署が不明な場合は、建築指導課窓口でお問い合わせください。

 

 

法第42条第1項第5号道路

(この道路は八戸市公開地理情報システムで公開中です)

土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合して築造した道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。

いわゆる位置指定道路です。

 

 

 

法第42条第2項道路

建築基準法施行時または都市計画区域編入時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものです。

公有の道と私道の場合があります。道路の中心線は、当課では把握しておりませんので、関係権利者同士で協議を行う必要があります。

公図上の道、水路について不明な点は、八戸市道路維持課にお問い合わせください。水路の場合は、港湾河川課にお問い合わせが必要なこともあります。

道路によっては、建築行為に伴う道路後退や市道の拡幅、水路の暗渠化、位置指定道路や開発道路の接続先の道路拡幅により、現況幅員が基準時より広がっている場合があります。

こうした場合でも、法第42条第2項道路の中心線の位置は基準時のままとなりますので、その基準時の道の中心線から2メートルの道路後退(水路幅が広い場合や崖地に当たる場合は、4メートルの一方的後退)が必要となります。

このため、道路種別の判断の際には、公図や周辺の建築計画概要書、近接する道路の位置指定の状況、開発登録簿、聞き取り調査等による確認を十分に行っていただきますようお願いします。

 

 

 

その他の道路

上記の道路に敷地が2メートル以上接道していない場合でも、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして、許可あるいは認定され、建築が可能となる場合があります。

敷地の前面が以下の道路もしくは土地の場合、許可等が可能な場合がありますのでご相談ください。

  • 臨港道路
  • 漁港用の道路
  • 農道等
  • 水路またぎ
  • 公共用地

 

 

南郷地区の道路

南郷地区は都市計画区域外であるため、南郷地区に建築基準法上の道路はありません。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

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