開発許可制度の手引き

更新日:2024年04月01日

八戸市における開発許可等の手続きや開発許可制度の内容については、以下の「開発許可制度の手引き」に記載しておりますので、ダウンロードし、内容をご確認ください。

また、開発行為を行う場合の事前協議の要領などを記載した「八戸市開発指導要綱」もありますので、併せて内容をご確認ください。

手引きについては、「制度編」、「技術編」、「手続き編」に分かれております。

  • 制度編 : 開発許可制度の法令(都市計画法)を解説する内容となっており、主に市街化調整区域の立地基準(法第34条)について解説しております。
  • 技術編 : 開発行為を行う場合の技術基準(法第34条)について解説しております。
  • 手続き編 : 主に事前相談の方法や申請手続き等について解説しております。

その他、「八戸市開発指導要綱」については、

開発指導要綱 : 法令に則った手続きを行う前の事前協議に関する内容を定めたものとなっております。

 

改正内容(令和6年4月1日)

上記手引きのうち、手引き(制度編)及び(技術編)は、以下の内容で見直しを行い、令和6年4月1日から適用開始となります。

開発許可制度の手引き(制度編)及び(技術編)

【主な見直し内容】

  1. 制度編
    • 第4章開発行為の許可申請手続き_第1節許可申請までの手続き_4.他法令との調整等
      届出先及び調整先の名称について修正。
    • 第10章開発許可等に係る様式
      「様式25理由書」について性別欄を削除。
  2. 技術編
    • 第4章公園等に関する基準
      「公園等の確保を要さない場合」を追加

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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