道路後退について

更新日:2023年02月01日

八戸市内(南郷を除く)で、幅が4メートル未満の建築基準法上の道路に敷地が接する場合、この道路の基準時の道路中心線から2メートルの線が道路境界線とみなされます(下図の「道路後退線」)。この道路とみなされる範囲内には、建築物やこれに附属する門、塀等は建築・築造することができません。これを「道路後退」といいます。

(注意)基準時の道の中心線から2メートル以内に崖地、川、線路敷地等がある場合、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に4メートルの線をその道路の境界線とみなします。

道路後退のイメージ

道路の役割

道路は、通行のほか、日照・採光・通風といった住環境(衛生面)、災害時の避難や消防・救急活動等に重要な役割を担っています。

安心安全な環境づくりのために、「道路後退」について、市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

建築基準法違反について

建物を新築等する場合、建築確認申請を経て、工事が完了すれば、完了検査が行われます。完了検査において道路後退についても検査した上で検査済証が交付されますが、検査後に後退線内に門や塀などを築造している事例が見受けられます。

このようなことは建築基準法違反です。また、災害時の避難や消防・救急活動などの妨げにもなります。

道路の境界について

敷地と現況道路との境界が確定していないと、接道、道路斜線、建蔽率、容積率などが確定できない問題が発生します。建築の計画を立てるときは早めに道路と敷地の境界を明確にしてください。

道路後退が必要な道路に接して建築の計画を立てる場合は、各種資料のほか、道路を挟んだ向かい側の土地所有者等にも基準時の道の境界を確認した上で計画を立てるようにしてください。

設計者におかれましては、各種資料、建築主や土地所有者などの境界確認などにより明確となった道路境界を反映して配置図等を作成するようお願いします。

関連リンク

建築基準法の道路種別について掲載されていますので、ご覧ください。

幅員が4メートル未満の市道、農道などの拡幅・改良整備について掲載されていますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

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