立地適正化計画
「八戸市立地適正化計画」を改定しました(令和6年3月)
立地適正化計画とは、住宅や医療・福祉・商業施設などを区域内に誘導し、利便性の高い公共交通ネットワークを構築することで、自家用車を利用しなくても住みやすい・住み続けられるまちづくりを進めるための計画で、八戸市では平成30年3月に策定しました。
法改正による記載事項の追加や、洪水・津波等のハザードマップの公表、関連計画の見直しなどを踏まえ、計画を改定しました。改定後の計画は令和6年4月1日から適用となります。
主な改定点
〇居住誘導区域(計画書 第5章)
・市内幹線軸バス路線の変更に伴う区域の変更
・計画策定後に公表された各種ハザードマップを考慮した区域の変更
〇防災指針(計画書 第7章)
・居住誘導区域にかかる災害リスクを検討し、防災・減災対策を記載
〇評価指標(計画書 第8章)
・居住誘導区域の変更や人口の推移を考慮し、「居住誘導区域内の人口密度」から「居住誘導区域内の人口割合」に変更
・「街なかの歩行者通行量」、「地域公共交通の利用者数」について、算出方法の変更に伴い、目標値を変更
八戸市立地適正化計画(令和6年3月)【第1章~第5章】 (PDFファイル: 16.8MB)
八戸市立地適正化計画(令和6年3月)【第6章~第9章】 (PDFファイル: 12.4MB)
八戸市立地適正化計画(令和6年3月)【資料編】 (PDFファイル: 10.6MB)
【立地適正化計画に係る区域指定の照会について】
照会箇所が、立地適正化計画の居住誘導区域内、都市機能誘導区域内、区域外であることを回答します。
照会票には、案内図、区域図(不動産登記法第14条地図の写し)を添付してください。
なお、手数料は掛かりません。
届出制度について
- 【都市機能誘導区域】《届出義務の発生:平成29年3月31日~》
都市機能誘導区域以外で、誘導施設の建築行為・開発行為を行う場合は、行為の着手の30日前までに届出が必要となります。
- 【居住誘導区域】 《届出義務の発生:平成30年3月31日~》
居住機能誘導区域以外で、建築行為・開発行為を行う場合は、行為の着手の30日前までに届出が必要となります。
誘導施設および届出の対象となる行為の概要については、下記の手引きもしくは計画書をご参照ください。
八戸市立地適正化計画【届出制度の手引き】 (PDFファイル: 13.9MB)
なお、この届出制度は区域外における民間活動の動きを把握するものであり、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象となります。
また、都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域にかかる誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合も届出が必要となります。
届出対象となる行為
都市機能誘導区域外
開発行為
- 「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為
例えば、「誘導施設」である、大規模商業施設(店舗等の床面積が10,000平方メートル
以上の施設)を建築する場合に行う開発行為(造成等の土地の区画形質の変更)が
対象となります。
建築行為
- 「誘導施設」を有する建築物の新築
- 建築物を改築し、または、建築物の用途を変更して、「誘導施設」を有する建築物とする場合
例えば、「誘導施設」である、その他集客施設(文化施設(図書館・博物館・美術館)で
床面積が3,000平方メートル以上の施設)を新築する場合が対象となります。
居住誘導区域外
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築する建築行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする建築行為
都市機能誘導区域内
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域にかかる誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合
届出に必要な書類
- 令和3年3月15日から届出者の押印は廃止となりました。
- 届出に必要な書類としては、「届出書」と「添付書類」を1部提出してください。
また、届出に際しては、必要に応じて下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
区分 | 届出書 (1部) | 添付書類 (各1部) | 縮尺 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式‐1 | 当該行為を行う土地の区域の位置並びに都市機能誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
開発行為 | 様式‐1 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図など) | 1,000分の1以上 |
開発行為 | 様式‐1 | 設計図(計画平面図など) | 100分の1以上 |
開発行為 | 様式‐1 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐2 | 当該行為を行う敷地の位置並びに都市機能誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐2 | 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図など) | 100分の1以上 |
建築行為 | 様式‐2 | 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 50分の1以上 |
建築行為 | 様式‐2 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
上記の2つの届出内容を変更する場合 | 様式‐3 | 上記のそれぞれの場合と同じ |
区分 | 届出書 (1部) | 添付書類 (各1部) | 縮尺 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式‐4 | 当該行為を行う土地の区域の位置並びに居住誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
開発行為 | 様式‐4 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図など) | 1,000分の1以上 |
開発行為 | 様式‐4 | 設計図(計画平面図など) | 100分の1以上 |
開発行為 | 様式‐4 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐5 | 当該行為を行う敷地の位置並びに居住誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐5 | 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図など) | 100分の1以上 |
建築行為 | 様式‐5 | 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 50分の1以上 |
建築行為 | 様式‐5 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
上記の2つの届出内容を変更する場合 | 様式‐6 | 上記のそれぞれの場合と同じ |
区分 | 届出書 (1部) | 添付書類 (各1部) | 縮尺 |
---|---|---|---|
誘導施設を休止 又は廃止しよう とする場合 |
様式‐7 |
原則不要 |
- |
(注意1)不動産登記法第14条地図(写しで可)。申請時の土地の区域を明示してください。
また、14条地図がない場合は、区域を現地で確認できる図面(実測図等)を添付してください。
届出の際は、上記の書類をお持ちの上、都市政策課へ直接お越し下さい。なお、届出の手数料は無料です。
届出の流れ
都市機能誘導区域の範囲
- 都市機能誘導区域は、中心街地区・田向地区・八戸駅周辺地区の3地区を設定しております。
詳細の区域については、お問合せください。
居住誘導区域の範囲
- 災害等の危険がある場合は、除外される区域があります。
詳細の区域については、お問合せください。
誘導施設(都市機能誘導区域)
- 誘導施設は、大規模商業施設・大規模病院等・その他集客施設を設定しています。
- 3地区の都市機能誘導区域にそれぞれ誘導施設を設定しています。
誘導施設の詳細な定義については、お問合せください。
誘導施設 | 概要 | 中心街地区 | 田向地区 | 八戸駅周辺地区 |
---|---|---|---|---|
大規模商業施設 | 店舗等の床面積が10,000平方メートル以上の施設 | 〇 | ‐ | ‐ |
大規模病院等 |
以下のいずれかに該当する施設
|
〇 | 〇 | ‐ |
その他集客施設 |
以下のいずれかに該当する施設
|
〇 | ‐ | 〇 |
例えば、一般病床数200床以上の病院を整備する場合の届出は…
届出書のダウンロード
都市機能誘導区域外
居住誘導区域外
届出内容に変更があった場合は、変更に係る行為の着手日から30日前までに変更届出が必要となります。
都市機能誘導区域内
届出書の記入例
都市機能誘導区域外
居住誘導区域外
都市機能誘導区域内
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
更新日:2024年03月29日