2(2)-3 印鑑登録・証明に関する質問

更新日:2021年06月03日

よくある質問

 

質問への回答

質問2(2)-3(1)-1 八戸市に転入しました。前に住所を置いていた市区町村でしていた印鑑登録はどうなりますか。

回答

転出をした時点で、前の住所地での印鑑登録は使えなくなります。八戸市に転入届を出してから、八戸市であらためて印鑑登録をしてください。
なお、八戸市から転出された場合も、転出日(転出予定日)をもって八戸市の印鑑登録は使えなくなります。

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市民防災部 市民課 窓口グループ
電話 0178-43-9192 ファックス 0178-46-1517
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質問2(2)-3(1)-2 転居届を出しました。印鑑登録はどうなりますか。

回答

転居届を出していただくと自動的に印鑑登録の住所も変更されます。

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質問2(2)-3(1)-3 どんな印鑑でも登録できますか。

回答

「印鑑登録・廃止」の「登録できる印鑑は、お一人様1個です」をご確認ください。

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質問2(2)-3(1)-4 印鑑登録に必要なものを教えてください。

回答

「印鑑登録・廃止」の「印鑑登録までの流れ」をご確認ください。

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質問2(2)-3(1)-5 印鑑登録(廃止)は代理人が手続きできますか。代理人を頼むときは委任状の用紙は住民票や戸籍関係証明書を請求するときと同じ委任状を使ってもいいですか。

回答

印鑑登録(廃止)は、原則として本人が窓口に来ていただいてお手続きいただきます。
どうしても本人が窓口に来れず、代理人の方に印鑑登録(廃止)手続きを頼む場合には、印鑑登録(廃止)をする方が全て記入した代理人選任届をお持ちください。
なお、印鑑登録(廃止)の代理人選任届は、住民票や戸籍関係証明書の請求時に使う委任状とは別の様式となっておりますのでご注意ください。

詳しくは「印鑑登録及び廃止代理人選任届 」をご確認ください。様式のダウンロードもできます。

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質問2(2)-3(1)-6 印鑑登録が1日でできない場合があると聞きました。どんなときですか。

回答

  1. 代理人の方に印鑑登録手続きを委任した場合、
  2. 本人が窓口に来たが運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、住基カードなど、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書などで本人確認ができなかった場合

は、その日に印鑑登録を終えることができません。

この場合は、印鑑登録された本人宛てに市から照会書を郵送しますので、照会書が届きましたら再度窓口においでいただいて2回目の手続きが必要になります。
2回目の手続きに必要なものについては、1回目の手続きの際に窓口で説明の上、照会書でもご案内します。

関連ページ:「印鑑登録・廃止」

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質問2(2)-3(1)-7 印鑑登録の照会書が送られてきました。1回目の手続きは本庁でしましたが、2回目の手続きを市民サービスセンターですることはできますか。

回答

2回目の手続きは、1回目と同じ窓口で手続きしていただきます。1回目が本庁であれば、2回目も本庁での手続きとなります。

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質問2(2)-3(1)-8 印鑑登録の照会書の手続き期限はありますか。

回答

登録期限日は1回目の手続きをした日から1か月後です。照会書に登録期限日を記載していますので、その日までにお手続きください。

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質問2(2)-3(1)-9 印鑑登録する本人が窓口に行きますが、本人確認書類は保険証と診察券しか持っていません。印鑑登録をその日1日で終わらせる方法はありませんか。

回答

八戸市に印鑑登録をされている20歳以上の方に保証人になっていただき、印鑑登録する方法があります。申請書の「保証人」欄に、保証人になる方がご自分の住所、氏名(フリガナ)、生年月日を自筆の上、八戸市に印鑑登録している印鑑を押印した申請書を、今回印鑑登録する本人が窓口にお持ちください。
この場合でも、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきますので、必ず本人確認書類も一緒にお持ちください。

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質問2(2)-3(1)-10 登録している印鑑を変えたいのですが。

回答

現在、登録している印鑑登録を廃止して、新しい印鑑を登録いただくことになります。廃止には手数料がかかりませんが、新しい印鑑登録には手数料が300円必要になります。

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質問2(2)-3(1)-11 印鑑登録証(または登録印)を無くしたのですが、どうしたらいいですか。

回答

早めに窓口で印鑑登録の廃止手続きをしてください。また、ご本人様からの電話でも印鑑証明の発行を停止することもできます。
なお、印鑑証明の発行停止を解除したい場合はご相談ください。

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質問2(2)-3(1)-12 印鑑登録証が誰のものか、分からなくなってしまいました。

回答

自分のものと家族の印鑑登録証の区別がつかなくなってしまったときは、すべて窓口にお持ちください。運転免許証、パスポート、住基カードなどの官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書などで本人確認をさせていただいた後、お調べいたします。
なお、印鑑登録証に区別がつくよう、自分たちだけがわかる印をつけておくことをお勧めします。(名前などを記入しておくことは、盗難にあった場合などに危険ですので、お勧めいたしません。)

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質問2(2)-3(1)-13 婚姻など、戸籍の届出により氏名が変わったときはどうすればいいですか。

回答

氏または氏名の印鑑を使っている場合、戸籍の届出が受理され氏が変更した時点で印鑑登録証が廃止されます。(名の印鑑で変更がない場合は戸籍の届出後もそのまま使用できます。)
婚姻などで印鑑登録が抹消された場合には、お手数ですが再度印鑑の新規登録をしてください。

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質問2(2)-3(1)-14 印鑑証明書を代理人に取りに行ってもらおうと思っています。委任状は必要ですか。

回答

委任状は必要ありません。ご本人の印鑑登録証をお持ちいただき、代理人の方の本人確認をさせていただきます。その後、申請書に印鑑登録されているご本人の住所、氏名、生年月日、性別を記入していただきます。

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質問2(2)-3(1)-15 印鑑登録をした日に、印鑑証明書を取ることができますか。

回答

運転免許証、パスポート、住基カードなど、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書などで本人確認ができた方は、その日のうちに印鑑証明書も請求できます。
それ以外の場合は、照会書を持って2回目の手続きにいらっしゃった時に印鑑証明書を請求できます。

関連ページ:「印鑑登録・廃止」

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質問2(2)-3(1)-16 印鑑登録や印鑑証明書はどこにいけば手続きできますか。

回答

本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口へお願いします。

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質問2(2)-3(1)-17 印鑑登録や印鑑証明書は何時まで受け付けていますか。

回答

  • 本庁 市民課
    • 平日 8時15分~18時
    • 土曜日 8時15分~正午
      (年末年始を除く)
  • 南郷事務所、各市民サービスセンター窓口
    • 平日 8時15分~17時
      (年末年始を除く)

関連ページ:「印鑑登録・廃止」「印鑑登録証明書 」

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質問2(2)-3(1)-18 印鑑登録や印鑑証明書の手数料はいくらですか。

回答

  • 印鑑登録手数料 1件 300円
  • 印鑑登録証明書 1通 300円

関連ページ:「印鑑登録・廃止」「印鑑登録証明書 」

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質問2(2)-3(1)-19 印鑑証明書は郵送でも請求できますか。

回答

印鑑証明書は窓口でのみの請求です。郵送では請求できませんので、ご了承ください。

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質問2(2)-3(1)-20 印鑑証明書の有効期限はありますか。

回答

市民課で設定している有効期限はありませんが、証明書提出先によっては有効期限を設けている場合がありますので、提出先にご確認ください。

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質問2(2)-3(1)-21 印鑑登録は何歳からできますか。

回答

15歳以上であれば登録できます。

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