先端設備等導入制度による支援について
国では、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援するために「先端設備等導入制度」を設けており、これを受けて市では、国の法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、市内における設備投資の促進を図っております。
(注意)
- 令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い様式を更新しておりますので、それ以降に申請される場合は最新の様式をご利用ください(従前の様式での申請はできません)。なお、令和7年4月1日付けの改正では様式変更はありません。
- 税制改正に伴い令和7年4月1日から固定資産税の特例措置が新しくなっています。
- 令和5年4月1日から計画申請できるのは、「八戸市内に事業所を有する者、又は先端設備導入後に事業所を有する見込みのある者」(事業所とは従業者(個人事業主等含む)と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われる場所:経済センサス参照)に変更されました。
- 令和7年4月1日から、固定資産税の特例を受けるためには、賃上げ方針の表明が必須となりました。
制度の詳細や最新様式等につきましては、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」にてご確認いただきますようお願いいたします。
八戸市の導入促進基本計画
導入促進基本計画(PDFファイル:247.9KB)令和7年3月25日、国同意
1.先端設備等導入計画について
中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。
(注意)市の認定後に「先端設備等導入計画」に記載されている取組を開始し、設備の導入を行ってください。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんのでご注意ください。
対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、八戸市内に事業所を有する、又は先端設備導入後に事業所を有する見込みのある者。
(注意)2-1の固定資産税の特例対象となる規模や設備の要件とは異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注意) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
業種
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外。)
計画期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式】
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
認定要件
- 国の基本方針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
2.支援制度
2-1.固定資産税の特例
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
【償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上、ただし家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
特例措置
【賃上げ方針の表明がある場合】
令和9年3月31日までに取得した設備について、
-
賃上げ1.5%の場合、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする。
-
賃上げ3.0%の場合、固定資産税の課税標準を5年間1/4とする。
2-2.金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。
3.先端設備等導入計画の認定申請手続について
市への計画申請から認定書の交付までの標準処理期間は30日です。認定前に取得した設備は固定資産税の特例の対象となりませんので、余裕をもった申請手続をお願いいたします。
3-1.先端設備等導入計画の認定申請について
- 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼。
- 認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行。
- 市窓口に計画を申請。
- 市から計画認定書を交付。
- 設備を取得。
(注意)認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
必要書類
申請様式等については「4.様式等」をご確認ください。
【1.固定資産税の特例措置を受ける場合】
- 申請書(様式第22)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 納税状況確認同意書(Wordファイル:20.1KB)
- 八戸市内に事業所を有することがわかる書類(法人登記簿の写し、開業届の写し等)
- 導入する設備の価額がわかる見積書等の書類
【2.固定資産税の特例措置を受ける場合(リース契約の場合)】
- 申請書(様式第22)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
- 納税状況確認同意書(Wordファイル:20.1KB)
- 八戸市内に事業所を有することがわかる書類(法人登記簿の写し、開業届の写し等)
【3.固定資産税の特例措置を受けない場合】
- 申請書(様式第22)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書
- 納税状況確認同意書(Wordファイル:20.1KB)
- 八戸市内に事業所を有することがわかる書類(法人登記簿の写し、開業届の写し等)
- 導入する設備の価額がわかる見積書等の書類
【4.固定資産税の特例措置を受けない場合(リース契約の場合)】
- 申請書(様式第22)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書
- 納税状況確認同意書(Wordファイル:20.1KB)
- 八戸市内に事業所を有することがわかる書類(法人登記簿の写し、開業届の写し等)
3-2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請について
- 各事業者において「先端設備等導入計画(変更後)」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼。(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行。
- 市窓口に計画を申請。
- 市から計画変更認定書を交付。
- 設備を取得。
(注意)
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
- 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
必要書類(変更の場合)
申請様式等については「4.様式等」をご確認ください。
- 変更認定申請書(様式第23)
- 先端設備導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
【1.固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え以下の書類を提出
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 納税状況確認同意書(Wordファイル:20.1KB)
- 八戸市内に事業所を有することがわかる書類(法人登記簿の写し、開業届の写し等)
- 導入する設備の価額がわかる見積書等の書類
【2.固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
上記に加え以下の書類を提出
- リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
4.様式等
以下の様式は中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」にてご確認ください。
- 先端設備導入計画等の様式
- 認定経営革新等支援機関等による事前確認書等
- 認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書等
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面等
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2025年04月10日