八戸市商工業設備投資資金特別保証制度の概要について

更新日:2024年04月11日

八戸市商工業設備投資資金特別保証制度は、市内の中小企業者のうち、市内で一定の事業実績がある方にお使いいただける融資制度です。

対象者

以下の全ての要件を満たす中小企業者

  1. 市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
  2. 市内に主たる事業所を有すること
  3. 市税の滞納が無いこと
  4. 市内で3年以上同一事業を継続して行っていること

融資条件

融資条件
融資額 5,000万円(中活枠の場合、1億円)以内
融資利率 2,0パーセント(中活枠の場合、1.5パーセント)以内
資金使途 市内で行う設備投資の資金
融資期間 10年(据置期間1年)以内
返済方法 割賦又は一括返済
保証人 原則として法人代表者を除き徴求しない
担保 必要に応じて徴求する

(注意)
中活枠(中心市街地活性化枠)とは、令和6年3月に国から認定を受けた「第4期八戸市中心市街地活性化基本計画」(以下のリンク先を参照。)で定める中心市街地区域内で行われる事業をいう。

信用保証料補助

本制度を利用して融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を受けることができます。

(注意)
事業者選択型経営者保証非提供制度による信用保証料の上乗せ(0.25パーセント又は0.45パーセント)に相当する分については、補助の対象外とする。

市税の滞納が無いことの証明

本制度の利用に当たっては、各種納税証明書を取得するか、金融機関を通じて市に市税納付状況確認同意書を提出して確認を受けることによって、市税の滞納が無いことを証明する必要があります。

利用申込先

本制度の利用を希望する場合は、市内の金融機関又は青森県信用保証協会八戸支所にお申込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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