在宅福祉
補装具費(購入・修理)の支給
障がいを持つ方の日常生活を容易にするため、補装具の購入費・修理費の支給を行います。補装具にはその種類に応じて限度額が定められています。
補装具の種類
- 視覚障がい:義眼、眼鏡、盲人安全つえ
- 聴覚障がい:補聴器
- 肢体障がい:義肢、装具、車椅子、歩行器、歩行補助つえなど
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳等
- 補装具費支給意見書、処方箋等(指定の用紙があります)(注意)
- 見積書(業者が代行して提出することもできます)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 特定医療費(指定難病)受給者証又は難病の診断書(難病の方)
(注意)意見書は、身体障害者福祉法等に基づく指定医師が作成したものが必要となります。
意見書の様式は次のとおりです。
車椅子・意思伝達装置・補聴器以外用 (PDFファイル: 81.4KB)
- (注意1)介護保険に該当する方が、標準型車椅子・歩行器・歩行補助杖の給付を希望する場合は、介護保険制度の保険給付として貸与されます。(ただし、標準型以外の車椅子の給付が必要な場合は、障害者総合支援制度で交付を受けることができます)
- (注意2)自己負担金については原則1割負担となります。(所得に応じた月額負担上限額があります)
18歳未満の身体障がい児の補装具費支給について
国で定められている自己負担額は原則1割ですが、その3分の2を市で補助します。(3分の1は自己負担
日常生活用具の給付事業
重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付します。
- (注意1)自己負担金については、原則1割負担となります。(所得に応じた月額負担上限額があります)
- (注意2)介護保険該当者が、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴用補助用具、および便器の給付を希望する場合は、介護保険制度の保険給付として貸与されます。
バス特別乗車証の交付
障がい者の社会参加の促進と生きがい増進のため、市営バス及び南部バスで利用できる障害者バス特別乗車証(ほほえみ共通バス券)を交付しています。
対象者 | 八戸市に住所がある身体障害者手帳所持者(4級以上)、愛護手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者 |
---|---|
使える区間 |
(注意)平成21年1月1日から、市外で降車する場合または市外から乗車する場合は、障害者手帳を提示の上、市外分の正規運賃の半額を支払うことにより利用できるようになりました。 |
有効期間 | 申請した月の1日から1年間 |
利用料 (年額) |
|
必要書類 | 障害者バス特別乗車証交付申請書
|
お申し込み先 | 直接障がい福祉課の窓口へ (注意)南郷にお住まいの人は南郷事務所へ |
タクシー料金の助成
身体障害者手帳1級または愛護手帳Aの交付を受けている方は、上記のバス特別乗車証に代えてタクシー利用券の選択ができます。
ただし、所得の制限があります。
平成30年度中に、身体障害者手帳1級または愛護手帳Aの交付を受けている方に交付していたタクシー利用券の有効期限は、平成31年3月31日までとなっており、4月以降は使用することができません。
4月以降も継続して利用を希望される方は、平成31年3月25日(月曜日)から受付を開始しますので、申請に必要なものをお持ちください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 印鑑
福祉電話の貸与
ひとり暮らしの外出困難な重度身体障がい者で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められるかたに福祉電話を貸与します。
申請できる方
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 前年分の所得税が非課税の方
(注意)通話料金は自己負担となります。また、貸与できる電話の台数に限りがありますので、事前にご連絡・ご相談ください。
訪問入浴サービス事業
歩行が困難で、移送に耐えられない等の事情がある在宅の身体障がい者に訪問入浴車を派遣します。ただし、介護保険該当者は、介護保険制度の訪問入浴サービスを利用していただくことになります。
対象
- 身体障がい児・者
利用料
- 原則として、利用するサービスの一割が自己負担となります。
障害者運転免許取得費の助成
障がい者が、就労等のために普通免許を取得する場合、費用の2/3の額を、10万円を限度として助成します。
(注意)予算に限りがありますので、事前にご連絡お願いします。
身体障害者用自動車改造費の助成
身体障がい者が、就労および社会参加等のために自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する場合、10万円を限度として経費の助成をします。
(注意) 予算に限りがありますので、事前にご連絡お願いします。
住宅改修費の給付
下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上のかたが、住宅を改修する場合、用具の購入費および工事費を給付します。
(注意)住宅改修は介護保険制度において同様のサービスがあるため、原則として介護保険での利用が優先となります。65歳以上の方、40~64歳で特定疾病に該当する方は、介護保険課へご確認ください。
要介護認定申請については介護保険課(43-9083)へご確認ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/4724.html
限度額
- 200,000円
対象となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸等への取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
更新日:2023年05月18日