税制上の措置
所得税及び市・県民税
身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またその親族の方は、申告時に上記手帳を提示する(交付年月日及び等級等の確認のため)ことによって、所得控除を受けることができます。
所得控除の詳しいことについては、下記までお問い合わせ下さい。
税目 | 連絡先 | インターネットに接続可能な場合 |
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所得税 | お問い合わせ先:八戸税務署 電話:0178-43-0141(代表) |
(注意)国税庁ホームページ内のタックスアンサー」をご覧下さい。
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市民税・県民税 | お問い合わせ先:住民税課 電話:0178-43-2111(代表) |
(注意)詳しくは、「所得控除の種類」をご覧ください。 |
(注意)障がい者に係る相続税・贈与税については、上記所得税同様、タックスアンサーをご覧になるか八戸税務署までお問い合わせ下さい。
自動車税・自動車取得税・軽自動車税
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはその方の生計を一にする方もしくは常時介護者がこれらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために、自動車・軽自動車(ともに営業用を除きます。)を利用している場合で、その障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受けることができます。
- (注意1)減免は障がい者1人につき自動車1台までとなります。
- (注意2)減免申請は、納期限の前までに行ってください。
お問い合わせ・窓口
自動車税・自動車取得税について
三八地域県民局県税部 電話:0178-27-4455
軽自動車税について
- 八戸市収納課 電話:0178-43-9172
- 南郷事務所市民生活グループ 電話番号:0178-82-2112
(注意)「障害区分」と「等級」また運転者等によっても免除の可否が異なりますので下の表を参考にしてください。
障害区分/等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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視覚障害 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 該当なし | 該当なし |
聴覚障害 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 | 該当なし | ||
平衡機能障害 | 本人、家族とも該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 | ||||
音声機能障害 | 本人が所有し運転する場合、該当(注1) | 該当なし | ||||
上肢不自由 | 本人、家族とも該当 |
1-2:本人、家族とも該当 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
下肢不自由 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 1:本人、家族とも該当 2-3:本人が所有し運転する場合、該当 |
本人が所有し運転する場合、該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 |
体幹機能障害 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 | ||
脳原性上肢(注2) | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
脳原性移動 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当(注3) | 本人が所有し運転する場合、該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 | 本人が所有し運転する場合、該当 |
内部障害 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | 本人、家族とも該当 | ||
知的障害 | A:該当 B:非該当 | |||||
精神障害 | 手帳1級を所持し、かつ自立支援医療(精神通院)を受けている場合に家族のみ該当 |
(注1)喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限り、対象となります。
(注2)一上肢だけに機能障害がある場合が対象となりません。
(注3)一下肢だけに機能障害がある場合は、本人が自動車を運転する場合に限り、対象となります。
生計同一証明書の申請
障害者手帳を交付されている方と生計を一にしている方、もしくは介護者が自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受ける場合には、生計同一証明書が必要です。
(注意)障がいの種類によって取扱窓口が異なります。
身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)(注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合
窓口
障がい福祉課
電話:0178-43-2111(内線5212)
ファックス:0178-22-4810
南郷事務所市民生活グループ
電話:0178-82-2112
必要書類
- 身体障害者手帳または愛護手帳 、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証
- 車検証(個人名義のもの、会社名義は不可)
- 車の所有者・運転者の印鑑(シャチハタ不可)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
更新日:2020年01月07日