福祉・介護職員等処遇改善加算および旧加算に係る届出について

更新日:2024年04月08日

加算の届出について

  • 「福祉・介護職員等処遇改善加算」および旧加算(「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」)を算定する場合は、加算を取得する年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。令和6年度については、6月分の届出も必要となります。
  • 計画書の作成及び加算の算定にあたっては、必ず国通知の内容を十分に確認した上で行うようお願いします。
  • 届出内容に係る根拠資料については、市へ提出する必要はありませんが、市から求めがあった場合には速やかに提出できるよう適切に保管してください。

国通知等

  • 令和6年度以降の処遇改善加算等に係る届出から適用。
  • 令和5年度の処遇改善加算等に係る処遇改善実績報告書等の届出まで適用。

提出期限

1.令和6年度4月または5月から加算取得する場合
令和6年度当初の特例により令和6年4月15日(月曜日)まで

2.令和6年度6月以降に加算取得する場合
加算を取得しようとする月の前月の15日まで
(例:7月1日から処遇改善加算を取得しようとする場合は、6月15日まで)
(注意)令和6年6月から加算を取得する場合に限り、6月15日までとします。

届出に必要な書類

令和6年度

変更の届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した障がい福祉サービス等処遇改善計画書に変更(以下の「変更届出書」(別紙様式4)の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、以下の「変更届出書」(別紙様式4)により変更の届出を行ってください。

実績報告について

  • 本加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障がい福祉課に実績報告書を提出する必要があります。
  • 事業所廃止や加算を取り下げた場合など、本加算の算定を年度途中で取りやめる場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
  • 期日までに提出がない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護給付費等の返還対象となりますので、必ず提出期限までにご提出ください。
  • 本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ること(同額不可)であるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に、賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、必ず賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。

提出書類(令和5年度の加算に係る実績報告)

  • 令和5年度の加算に係る実績報告の提出期限は令和6年7月31日(水曜日)までです。

令和5年度

過去に発出された国通知等

その他

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算総額のお知らせについて

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の請求受付年月ごとの加算の総額については、毎月、国民健康保険団体連合会から事業者に「加算総額のお知らせ」が送付されますので、適切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

障がい福祉課へのお問い合わせフォーム

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