福祉・介護職員等処遇改善加算および旧加算に係る届出について
加算の届出について
- 福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、加算を取得する年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
- 計画書の作成及び加算の算定にあたっては、必ず国通知の内容を十分に確認した上で行うようお願いします。
- 届出内容に係る根拠資料については、市へ提出する必要はありませんが、市から求めがあった場合には速やかに提出できるよう適切に保管してください。
国通知等
- 令和5年度の処遇改善加算等に係る処遇改善実績報告書等の届出まで適用。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 1.3MB)
提出期限
加算を取得しようとする月の前月の15日まで
(例:7月1日から処遇改善加算を取得しようとする場合は、6月15日まで)
届出に必要な書類
令和6年度
変更の届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した障がい福祉サービス等処遇改善計画書に変更(以下の「変更届出書」(別紙様式4)の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、以下の「変更届出書」(別紙様式4)により変更の届出を行ってください。
実績報告について
- 本加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障がい福祉課に実績報告書を提出する必要があります。
- 事業所廃止や加算を取り下げた場合など、本加算の算定を年度途中で取りやめる場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
- 期日までに提出がない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護給付費等の返還対象となりますので、必ず提出期限までにご提出ください。
- 本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ること(同額不可)であるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に、賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、必ず賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。
提出書類(令和5年度の加算に係る実績報告)
- 令和5年度の加算に係る実績報告の提出期限は令和6年7月31日(水曜日)までです。
令和5年度
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2) (Excelファイル: 189.1KB)
参考:障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 記入例 (Excelファイル: 191.2KB)
職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) (Excelファイル: 19.8KB)
過去に発出された国通知等
これまでに発出された福祉・介護職員処遇改善加算等に係る事務連絡等のうち、一部を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(令和3年3月29日) (PDFファイル: 8.6KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日) (PDFファイル: 43.3KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31日) (PDFファイル: 40.0KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年10月11日) (PDFファイル: 16.4KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29日) (PDFファイル: 120.0KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日) (PDFファイル: 132.9KB)
その他
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算総額のお知らせについて
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の請求受付年月ごとの加算の総額については、毎月、国民健康保険団体連合会から事業者に「加算総額のお知らせ」が送付されますので、適切に保管してください。
厚生労働省事務連絡(平成24年10月5日付け) (PDFファイル: 133.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2024年12月27日