地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
地方税法に規定される固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で各自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)が導入されています。
八戸市では、次の資産に対し、八戸市市税条例により課税標準額の特例割合を定めています。
対象資産 | 特例対象 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 | 根拠法令 |
児童福祉法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 家屋 償却資産 |
平成29年4月1日から | 期限なし | 1/2 | 地方税法第349条の3第27項 八戸市市税条例第35条の2の2第1項 |
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 家屋 償却資産 |
平成29年4月1日から | 期限なし | 1/2 | 地方税法第349条の3第28項 八戸市市税条例第35条の2の2第2項 |
児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋及び償却資産 | 家屋 償却資産 |
平成29年4月1日から | 期限なし | 1/2 | 地方税法第349条の3第29項 八戸市市税条例第35条の2の2第3項 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設の汚水又は廃液の処理施設 | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 1/2 | 地方税法附則第15条第2項第1号 八戸市市税条例附則第8条の2第1項 |
下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 4/5 | 地方税法附則第15条第2項第5号 八戸市市税条例附則第8条の2第2項 |
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備を除く)で、出力1,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条第25項第1号イ 八戸市市税条例附則第8条の2第3項 |
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力20kw以上のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ 八戸市市税条例附則第8条の2第4項 |
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力1,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ 八戸市市税条例附則第8条の2第5項 |
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力10,000kw以上20,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ 八戸市市税条例附則第8条の2第6項 |
特定バイオマス(一般木質バイオマス・農産物残さ区分)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力10,000kw以上20,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 6/7 | 地方税法附則第15条第25項第2号 八戸市市税条例附則第8条の2第7項 |
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備を除く)で、出力1,000kw以上のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 3/4 | 地方税法附則第15条第25項第3号イ 八戸市市税条例附則第8条の2第8項 |
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力20kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 3/4 | 地方税法附則第15条第25項第3号ロ 八戸市市税条例附則第8条の2第9項 |
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力5,000kw以上のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 3/4 | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ 八戸市市税条例附則第8条の2第10項 |
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力5,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 1/2 | 地方税法附則第15条第25項第4号イ 八戸市市税条例附則第8条の2第11項 |
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力1,000kw以上のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 1/2 | 地方税法附則第15条第25項第4号ロ 八戸市市税条例附則第8条の2第12項 |
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)で、出力10,000kw未満のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年度分 | 1/2 | 地方税法附則第15条第25項第4号ハ 八戸市市税条例附則第8条の2第13項 |
緑地保全・緑化推進法人が設置および管理する市民緑地の用に供する一定の土地 | 土地 | 平成29年6月15日から令和7年3月31日まで | 3年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条第32項 八戸市市税条例附則第8条の2第14項 |
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産 | 土地、償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 5年度分 | 1/2 | 地方税法附則第15条第38項 八戸市市税条例附則第8条の2第15項 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅(税額の減額) | 家屋 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで | 5年度分 | 2/3 | 地方税法附則第15条の8第2項 八戸市市税条例附則第8条の2第16項 |
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等で一定の大規模修繕工事を行った家屋(税額の減額) | 家屋 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 1年度分 | 1/3 | 地方税法附則第15条の9の3 八戸市市税条例附則第8条の2第17項 |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 資産税課
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管理償却グループ 電話:0178-43-9037 ファックス:0178-41-2055
土地グループ 電話:0178-43-9234 ファックス:0178-41-2055
家屋グループ 電話:0178-43-9241 ファックス:0178-41-2055
更新日:2023年04月01日