固定資産税に関する各種届出

更新日:2023年03月20日

固定資産税課税の関連で必要となる主な届け出は次のとおりです。
届け出が必要と思われる場合は、いずれも事前にお問い合わせください。

1.固定資産現所有者申告書

所有者死亡による納税通知書の送付先変更

登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、相続等による資産の所有者は、現所有者(相続人等)であることを知った時から3月以内に当該資産に係る固定資産税の賦課徴収に必要な事項を『固定資産現所有者申告書』により申告する必要があります。固定資産税の納税通知書は、現所有者(相続人等)の代表者の方へ送付することとなります。

なお、この届出は納税通知書の送付先を変更する手続きです。名義変更等所有権移転とは関係がありませんのでご注意ください。

様式

相続登記の申請義務化について

土地・建物の所有者が死亡した場合、不動産の所在地を管轄する法務局での相続登記が必要です。手続きをしないまま放置すると、さらなる相続が発生し、相続が困難となることがあります。次世代のためにも早期に手続きされることをお勧めします。

また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、それ以前の相続も義務化の対象となります。詳しくは、青森地方法務局八戸支局へ電話でお問い合わせいただくか、リンク先をご覧ください。

青森地方法務局八戸支局 0178‐24-3346(音声案内2番)

 

2.納税管理人申告書

転出入等による納税通知書の送り先変更

『納税管理人申告書』は、所有者本人が八戸市以外に住んでいる等の場合、代理人として納税通知書を受領し納税に関することを処理する方(納税管理人)を届けていただくものです。

様式

3.家屋滅失届

家屋を取り壊したときの届出

『家屋滅失届』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届けていただくものです。

取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。

また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

様式

4.未登記建物所有者変更(訂正)申告書

売買、贈与、相続等による未登記建物の所有者変更

『未登記建物所有者変更(訂正)申告書』は、売買、贈与、相続等により、未登記建物の所有者を変更するときに届けていただくものです。添付書類として、主に次のものが必要です。(添付書類は写し可)

  • 売買の場合…売買契約書、または売渡証書と旧所有者の印鑑登録証明書
  • 贈与の場合…贈与証書(または念書)と旧所有者の印鑑登録証明書
  • 相続、遺贈の場合…遺産分割協議書、旧所有者の戸籍謄本など
    (注意)詳しくはこちらをご覧ください⇒手続きのご案内(PDFファイル:245.8KB)

法定相続人以外の方の届出は、委任状が必要となります。

委任状の参考例はこちらをご覧ください⇒委任状(参考例)(PDFファイル:87KB)

また、登記済の建物については、法務局で所有権移転登記の手続きが必要となります。

様式

(注意)印刷する際は両面印刷をご利用ください。

5.住宅用地等に関する申告書

住宅用地等に異動があった場合の届出

住宅やアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、固定資産税の課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されます。

住宅用地の認定を適正に行うため、新規に特例措置が適用となる場合や、現に適用されている内容に変更がある場合は、申告書の提出が必要となります。

届け出が必要な例

  • 住宅を新築又は増築した場合
  • 住宅を建て替える場合
  • 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  • 土地の用途を変更した場合(住宅用地の一部を月極駐車場に変更等)
  • 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等)

様式

6.固定資産税非課税申告書

非課税要件を満たす場合の土地・家屋・償却資産の届出

『固定資産税非課税申告書』は、所有する土地・家屋・償却資産が地方税法に規定された要件に該当する場合に届けていただくものです。

なお、この申告書の提出が無い場合、そのまま課税される恐れがありますので、ご注意ください。

必要となる添付書類については、各グループにお問い合わせください。

様式

(注意)償却資産の申告書様式は償却資産についてを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9037 ファックス:0178-41-2055

資産税課へのお問い合わせフォーム

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