NPO法人の申請様式及び書式

更新日:2023年03月30日

NPO法人の設立認証や届出について

「八戸市内にのみ事務所を置くNPO法人」やその設立を考えていらっしゃる方は、法人設立の申請や事業報告書の届出などの手続きを八戸市で行うこととなります。

NPO法人制度について

 NPOとは、様々な社会貢献活動を行う非営利の団体のことで、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を担っています。この制度は、こうしたNPO団体が、簡単な手続きで法人格を取得できるようにし、団体の活動をより活発にすることを目指す制度です。

NPO法人の設立を考えている皆様へ (設立認証申請)

法人の設立認証までの流れは次のようになっています。

法人設立を希望される方は、書類をダウンロードし、申請書類を作成してください。

(注意)事前相談のお願い

八戸市では、設立申請の前に事前相談を受けることをおすすめしております。

法人設立にあたっての疑問点の解消や書類の記載の方法など、NPO法人の設立に向けて、関係法令に則った資料作成のお手伝いをいたしますので、可能な限り事前にご相談ください。

窓口:市民連携推進課(八戸市役所 本館4階) 電話:0178-43-9207

NPO法人の設立認証申請の流れの図

特定非営利活動促進法の一部改正について

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布、令和3年6月9日に施行されました。

併せて、県条例及び市細則についても改正しましたので、お知らせします。

主な改正内容
設立の迅速化
  • 認証申請の必要書類の縦覧期間を「1月間」から「2週間」に短縮。
  • 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を「2週間」から「1週間」に短縮。
個人情報保護の強化
  • 閲覧書類となる役員名簿、社員名簿について、個人の住所・居所についての記載部分を除く。

 

詳細は、以下のリンクよりご覧ください。

法人設立を行う際に提出する書類

八戸市内にのみ事務所を置くNPO法人の皆様へ (書類等の提出)

 事業報告書等の提出先は八戸市市民連携推進課(市役所本館4階)となります。必要な書類は以下からダウンロードできます。 (注意)作成にはword及びexcelのソフトが必要です。

事業報告書など毎年提出する書類

定款を変更した際に提出する書類

役員を変更した際に提出する書類

その他、届出書などの様式(細則関連書類)

活動計算書等の作成にあたっては、NPO法人ガイドブックを参考にしてください。

NPO法人の会計は、NPO法人会計基準をご活用ください。NPO法人会計基準の詳しい内容は下記のリンクをご覧ください。

市民の皆様へ (事業報告書などの閲覧)

 NPO法人の定款(団体の基本的な規則)や事業報告書等は市の窓口で閲覧可能です。なお、閲覧可能な報告書は、市内にのみ事務所を置くNPO法人のものになります。

 閲覧の申請には以下の書類への記入と押印が必要になります。

また、NPO法人の定款等は青森県のHPからも閲覧可能です。

なお、八戸市以外にも事務所がある法人については、これまでどおり青森県が窓口となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 市民協働グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9207 ファックス:0178-47-1485

市民連携推進課へのお問い合わせフォーム

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