NPO法人運営関連情報

更新日:2023年03月30日

内閣府からのお知らせ

従たる事務所の所在地における登記が不要となりました【NEW】

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行されます。

これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。

(注意)従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、当該従たる事務所の所在場所の登記が必要です。

その他のお知らせについては、以下のリンク先より御確認ください。

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会開催や事業報告書等提出遅延について

新型コロナウイルスの影響により、社員総会の開催が困難な場合や、事業報告書の提出が遅延する場合などの対応については、「内閣府NPOホームページにおけるQ&A」をご覧ください。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、事業報告書等の提出が遅延する場合については、事前に八戸市市民連携推進課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 市民協働グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9207 ファックス:0178-47-1485

市民連携推進課へのお問い合わせフォーム

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