住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

   令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することにより、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

   (注意)   旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
   (注意)   マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について

   令和7年5月26日時点において、住民票等に既に旧氏が記載されている八戸市民には、過去の旧氏記載請求により、便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名通知書」を発送いたします。

(注意)   令和7年6月中旬までに発送予定です
   通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

 

(注意)   詳細は下記の3ケースをご確認ください

【1.通知された旧氏の振り仮名が異なる場合】 ★手続きが必要なケース

   旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を記載するために「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出する必要があります。

手続方法は、下記の2つの方法があります。

イ   窓口で手続きする場合

【必要書類】○旧氏の振り仮名記載請求書

                      ○本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

                      ○旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
                    ​  例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

【手続場所】八戸市役所 市民課(本館1F)

 

ロ   郵送で手続きする場合(郵送費用は自己負担となります)

【必要書類】○旧氏の振り仮名記載請求書

                      ○本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証等)

                      ○旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
​                        例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

【郵送先】〒031-8686

               八戸市内丸一丁目1番1号

               八戸市役所 市民課 住民記録グループ あて

【2.通知された旧氏の振り仮名が正しい時】 ★手続きが不要なケース

   通知された旧氏の振り仮名が正しい時は、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出しなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま自動的に住民票に記載されます。

【3.通知された旧氏の振り仮名が正しい時】 ★手続きが必要なケース

   通知された旧氏の振り仮名が正しいが、速やかに(令和8年5月26日以前に)旧氏の振り仮名を住民票に記載させたい場合は、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出する必要があります。

手続方法は、下記の2つの方法があります。

イ   窓口で手続きする場合

【必要書類】○旧氏の振り仮名記載請求書

                      ○本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

【手続場所】八戸市役所 市民課(本館1F)

 

ロ   郵送で手続きする場合(郵送費用は自己負担となります)

【必要書類】○旧氏の振り仮名記載請求書

                      ○本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証等)

【郵送先】〒031-8686

                 八戸市内丸一丁目1番1号

                 八戸市役所 市民課 住民記録グループ あて

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 住民記録グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517

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