芸術活動助成

更新日:2024年03月29日

 以下には、最近の年度の制度内容をもとにした概要を掲載しています。

 制度内容は変更されることも考えられますので、ご申請の検討に当たっては、実施団体のホームページ等で必ず最新情報をご確認ください。

芸術活動助成

募集期間

7月初旬~10月末

助成対象となる事業

音楽会、美術展覧会等への助成を通じて、文化、芸術等の発展、向上に寄与することを目的とします。

助成対象事業は、音楽分野、美術分野において芸術的水準が高いと認められ、原則としてプロ、あるいはプロを目指す芸術家が出演者、出展者として行うもので、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

a 芸術上の啓蒙普及的意義のあるもの

b 芸術家に発表の機会を広げるもの

c 地域の芸術文化向上に資するもの

助成対象事業の種類

音楽分野、美術分野の2分野
音楽分野:クラシック音楽、オペラ・バレエ、邦楽(日本の伝統音楽)、能・文楽・歌舞伎などの公演
美術分野:絵画、彫刻、映像、写真など美術作品の展覧会

申請者資格

●申請適格者
申請できるのは、申請する事業を確実に実行できると認められる以下の方々です。
1)芸術活動・事業を主催する公益法人や非営利団体(それに準じる任意団体)、個人
2)公益法人や非営利団体が主催する芸術祭等に出演・出展するグループ、個人

(注意)「任意団体」とは規約(定款等)、構成員、役員の責任分担、資金負担などの取り決めがあり、年度経理を独立して行う団体・組織としての実態があるものです。

(注意)グループ活動、グループ展で、そのグループが上記に規定する「任意団体」に該当しない場合には、そのグループの代表者が「個人」として申請してください。

●以下の申請は受け付けられません

  • 企業や営利団体(朝日新聞社をはじめ、新聞社、テレビ局等も企業です)
  • 企業や営利団体が主催する芸術祭等に出演・出品する個人、グループによる申請
  • 企業や営利団体が、主催者である実行委員会組織の一員となっている場合
  • 企業や営利団体の主催・共催事業(但し、後援、協賛、協力の場合は可)

    (注意)公益法人・自治体が運営する施設(会館、ホール、美術館、博物館等)の指定管理者である企業が、その施設の主催事業について申請することは可能です。

●日本人(日本在住者)が海外で開催する事業、外国人が主催する事業について
申請できるのは以下の3つの条件を満たす申請者による、a~cの事業のみです
・日本国内に現住所(生活拠点)があり
・日本国内に常時連絡が取れる連絡担当者があり
・助成金振込先として日本国内の金融機関に申請者自身の口座を有すること

a 日本在住の日本人が海外で開催する事業

b 海外在住の日本人が日本で開催する事業

c 日本在住の外国人が日本で開催する事業

助成金額

一件あたり5万円から100万円

実施団体

備考

申請には推薦書が必要です。

区分

文化・芸術

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
政策推進グループ 電話:0178-43-9233 ファックス:0178-47-1485
広域連携グループ 電話:0178-43-9248 ファックス:0178-47-1485
交通政策グループ 電話:0178-43-9124 ファックス:0178-47-1485

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