小児慢性特定疾病医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

制度の内容

小児慢性特定疾病(国が指定した疾病)医療支援に係る医療費の一部を助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。

対象となる方

八戸市内に居住し、国が定める対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童(18歳到達以前から医療費助成を受けており、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで)

18歳以上の方の申請手続きが変わりました(2022年4月1日)

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。

成年患者の方の継続申請等の手続は「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所にご相談ください。詳しくは、下記「民法改正に伴う申請手続きについて」をご覧ください。

民法改正に伴う申請手続きについて(PDFファイル:616.9KB)

対象となる疾病と状態の程度

国が指定した16疾患群788疾病です。

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

疾病と状態の程度は、下記をご覧ください。(令和3年11月1日から788疾病に拡大)

追加疾病について(PDFファイル:682.9KB)

厚生労働省告示第475号改正後全文(PDFファイル:526.1KB)(令和3年10月20日改正)

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(PDFファイル:1.4MB)  (令和3年10月20日改正)

令和5年10月1日から医療意見書が変更になりました

新たな医療意見書は、厚生労働省HP(下記参照)に掲載されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34547.html

 

・現在の医療意見書は、当面の間、使用できます。

・「小児慢性特定疾病情報センター」のHPに掲載している医療意見書は、10月1日以降順次更新予定ですので、引き続き御活用ください。

医療費助成対象の給付の範囲

指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における、小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象で、月額自己負担上限額を限度として、医療費(保険適用分)の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただきます。また、入院時食事療養費は、1/2自己負担となります。

新規申請について

申請を希望される方は、下記書類等をご提出ください。

申請書(令和6年4月1日から新しくなりました)

医療意見書

指定医が作成したもの。疾病ごとに様式が異なりますので、小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードしてください。

研究利用についての同意書(令和6年4月1日から新しくなりました)

情報提供同意書

健康保険証の写し

保険証により異なりますので、健康保険証・課税状況等確認書類(PDFファイル:111.5KB)をご覧ください。

課税状況等確認書類

個人番号の提示と身元の確認書類

重症患者認定申請書

下記の1.又は2.に該当すると認められた方が対象。

  1.  重症患者認定基準(PDF:153.9KB)に該当する方
  2. 高額治療継続者
     医療費総額(入院時食事療養標準負担額は含まない)が5万円/月(例:医療保険2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある方

必要書類

重症患者認定申告書
証明書類
(1)小児慢性特定疾病重症患者認定定基準に該当する方
  • 身体障害者手帳(1~2級で、申請する疾病による重度の障害のある方)の写し
  • 認定基準に該当する旨の記載のある医療意見書
(2)高額治療継続者に該当する方

自己負担上限額管理票(指定医療機関による必要事項の記入のあるもの)

人工呼吸器等装着者申請添付書類

申請する疾病により、長期にわたり、人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を一日中装着する必要があり、離脱の見込みがなく、日常生活において部分介助又は全介助が必要な状態にある方。

申請後の流れ

  1. 申請
    有効期間の開始は、原則として申請の受理日(書類を提出した日)からとなります。
    申請から認定結果の通知まで約1ヶ月程度かかります。
     ↓
  2. 審査
    認定基準に該当するか、医師等による審査を行います。
     ↓
  3. 結果通知
    認定の方へは、医療受給者証等を交付します。
    却下の方へは、却下通知書を送付します。

(注意)有効期間は原則として、1年以内となります(年齢制限に該当する方は、誕生日の前日まで)ので、それ以降も治療が必要な場合は、有効期間内に更新手続きが必要となりますが、対象の方には別途ご案内します。

その他

など、くわしくは、すくすく親子健康課保健医療グループまでお問い合わせください。

償還払いについて

医療受給者証が交付される前に受診し、医療費を支払った場合などは、市に対して過払い額を請求することができます。
くわしくはすくすく親子健康課保健医療グループまでお問い合わせください。

指定医療機関

医療費助成対象となる医療を受けられるのは、指定小児慢性特定疾病医療機関となります。市外の指定医療機関については、その所在地の都道府県等の指定を受けていれば対象となります。

八戸市内の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表

病院・診療所(PDFファイル:143.5KB)(令和6年2月1日現在)

薬局(PDFファイル:202.7KB)(令和6年3月1日現在)

訪問看護ステーション(PDFファイル:98.8KB)(令和6年1月1日現在)

指定医

指定医一覧(PDFファイル:229.7KB)(令和6年2月14日現在)

医療機関の皆様へ(厚生労働省からの難病小慢DBに関する周知)2023年7月

指定医の皆様へ(厚生労働省からの情報提供)

指定医の皆様へ厚生労働省から院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開について、下記のとおり情報提供(令和4年5月)がありましたのでお知らせいたします。

医療機関のかたへ

指定医療機関・指定医の指定手続きなどは下記リンクをご覧ください。

提出先・問い合わせ先

〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号

八戸市保健所 すくすく親子健康課 保健医療グループ

電話 0178-38-0374(直通)

ファックス 0178-38-0735

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 すくすく親子健康課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735

すくすく親子健康課へのお問い合わせフォーム

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