火入れに関する許可について
火入れする前に
八戸市では、「八戸市火入れに関する条例」に基づき、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で行う火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。
火入れを行う場合は、当該許可申請を火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに行う必要があります。
火入れの許可の対象期間は1件につき5日以内となっています。
火入れの許可面積は2ヘクタール以下となっております。
許可を受けるには
以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 火入れをする目的が次のいずれかに該当する場合
ア 造林のための地ごしらえ
イ 開墾準備
ウ 害虫駆除
エ 焼畑
オ 採草地の改良 - 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
必要書類
- 様式第1号による火入許可申請書(様式は下記よりダウンロードください。)
- 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書(記載例) (PDFファイル: 87.6KB)
火入れの中止
次のような状況となった場合は、火入れの許可の期間中であっても、火入れを行わないでください。火入れ中の場合は、速やかに消火してください。
ア 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
イ 火災警報または林野火災に関する注意報が発令された場合
ウ 風速や湿度等によって他に延焼するおそれがある場合
留意事項
- 消火に必要な器具を火入従事者に携行させてください。
- 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させないでください。
- 実施者での消火が困難と判断した場合には、速やかに消防への通報をお願いいたします。
- 周辺住民に迷惑が掛からないよう、配慮した作業をお願いいたします。
- 申請を受理し火入れについて許可した後に、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部へ当該申請の内容について共有させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 畜産林政課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
畜産林政グループ 電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697
野生鳥獣対策グループ 電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697
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更新日:2026年04月01日