子ども医療費助成

更新日:2023年05月22日

令和6年1月診療分から、「所得制限を撤廃」します

子ども医療費に関しては、現在、一定の所得制限を設けて助成しておりますが、令和6年1月診療分から所得制限を撤廃し、八戸市に住所のある中学生までの医療費と高校生の入院に係る医療費の保険診療分の一部負担金を助成します。

必要な手続き等については、対象となる世帯の皆様に今後、郵送でお知らせします。

また、こちらのページでも、順次ご案内してまいります。

子ども医療費助成制度とは

八戸市に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、保険診療を受けた際の一部負担金を助成します(なお、高額療養費、家族療養費附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します)。
助成を受けるには申請が必要です。
受給資格を認定しますと「八戸市子ども医療費受給資格証」を交付します。

  • 保護者の所得制限等、給付には要件がありますので、詳しくは下記を参照するか、子育て支援課へお問い合わせください。 

令和4年1月診療分から、未就学児の保護者の所得制限を緩和しています

【助成を受けるためには申請が必要です】

申請書は9月13日に受給要件該当の可能性のあるお子さんのいる世帯に発送しましたので、内容をご確認の上申請してください。要件に該当していても、申請しなければ助成は受けられません。

  • 現在資格をお持ちのお子さんについては、手続きは不要です。
  • 申請書が届かないお子さんも対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 兄弟がいるご家庭では、未就学児のみ子ども医療の資格を持つ可能性もありますので、ご確認の上申請してください。

未就学児の保護者の               所得限度額

令和3年12月31日まで

扶養親族等の数 所得限度額
0人 2,342,000円
1人 2,722,000円
2人 3,102,000円
3人 3,482,000円
令和4年1月1日から
扶養親族等の数 所得限度額
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円
  • 令和4年1月1日からの小学生~高校生等の保護者の所得制限は現行通りとなります。
  • 所得限度額は、税法上の扶養人数が1人増えるごとに38万円が加算となります。

所得制限について

所得の判定は

  • 1~6月に出生、もしくは転入された方→前々年の所得
  • 7~12月に出生、もしくは転入された方→前年の所得 となります。

また、所得の判定を行う場合の保護者とは、お子さんの保険証の被保険者です。
国保に加入されている場合は、お子さんから見た父親または母親で所得が高い方を保護者とします。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得限度額
0人 2,342,000円
1人 2,722,000円
2人 3,102,000円
3人 3,482,000円
4人 3,862,000円
5人 4,242,000円
  • 扶養親族等の数は所得判定年度中の人数で判定。 (本年中に産まれたお子さんは来年度の扶養となります)
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を限度額に加算。

所得の判定年度切替えについて

毎年7月に、所得の判定年度が切替えとなります。
所得が超過して受給資格がなかった方でも、判定年度が切替わることにより、7月から該当する場合もあります。
毎年6月初旬に、受給資格のない方のうち、7月から新たに該当すると思われる0歳~中学生のお子さんの保護者に対し「受給資格認定申請書」をお送りしますので、内容を確認のうえ申請をお願いします。
なお、この申請書は、同居する父又は母を保護者とみなしてお送りしていますので、お子さんの保険証の被保険者が同居していない場合等、所得や世帯の状況により受給資格に該当しないこともありますので、ご了承ください。

助成範囲及び対象年齢

子ども医療費助成対象表
対象児童 対象区分
0歳~中学生 入院・外来(通院)
高校生等 入院
  • 所得制限の要件を満たした場合に助成対象となります。
  • 当事業の助成範囲の高校生とは、一般的な高校生に相当する年齢である18歳に到達した年度の年度末までの人を指しており、高校在学の有無を問いません。

受給資格証の更新について

受給資格証の有効期間は、お子さんの誕生月の末日です。ただし、1日生まれの方は前月の末日、15歳の方は15歳到達以降最初の3月31日です。
更新手続きは次のとおりとなります。

中学校卒業まで

  1. 八戸市で保護者の所得が確認でき、所得要件に該当している方へは、誕生月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に新たな有効期間の資格証をお送りします。
    有効期間が終了する月の25日までに資格証が届くようにお送りします。
  2. 所得が確認出来ない方へは、更新手続きの案内をお送りしています。所得要件を確認後、資格証を発行いたします。
  • お送りする資格証は申請いただいた情報を基に作成していますので、記載内容(保険証の記号番号や保険者、氏名など)に変更や誤りがある場合、記載内容を修正しなければお使いになることができません。記載内容に変更又は誤りがある場合は速やかに変更の手続きをお願いします。

高校生等

 自動更新は行っておりません。資格証の発行が必要な際は、子育て支援課窓口へ申請してください。

申請手続き

 子ども医療費の各種申請は、郵送でも受け付けております。ただし、申請される内容によって必要となる書類が異なりますので、ご注意下さい。

お子さんが生まれた、転入してきた、保険証の被保険者が変更になった場合

必要なもの

  • お子さんの健康保険証
  • はんこ
  • 保護者の口座がわかるもの
  • 身元確認ができるもの
  • 個人番号がわかるもの

保険証、氏名など、資格証の記載事項が変更になった場合

必要なもの

  • 現在お使いの受給資格証
  • お子さんの健康保険証
  • はんこ

病院へ支払った医療費を給付申請する場合

必要なもの

  • 医療機関が発行した領収書(受診者の氏名、保険点数、支払額がわかるもの)
  • 現在お使いの受給資格証
  • お子さんの健康保険証
  • はんこ
  • 保護者の口座がわかるもの

 郵送で申請される場合は、給付申請書に記入・押印のうえ、領収書の原本を必ず同封して、子育て支援課へ送付してください。なお、提出された領収書は、返却いたしません。
医療費の給付を申請された場合、申請日の翌月末に、給付対象となる医療費を、事前に登録した口座に振り込みます。
ただし、独自の給付制度がある健康保険に加入されている場合は、振り込みまでお時間がかかる場合があります。

  • 申請は、受診の翌月から6ヶ月以内です。

申請書は、複数月分をまとめて一枚の申請書で提出することができますので、上記の記入例を参考に記入してください。(申請期限は受診の翌月から6ヶ月です。)
郵送で申請される場合は、申請書に記入・押印のうえ、領収書(原本)を同封してください。 

受給資格証を紛失した時

必要なもの

  • お子さんの健康保険証
  • はんこ

個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります

平成28年1月以降に手続きをしていただく場合、個人番号記載欄のある申請書等に12桁の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

申請者本人が申請を行う場合

  • 身元確認書類・・・申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  • 番号確認書類・・・申請者・お子さん・配偶者の個人番号カード、通知カードなど

代理人が申請する場合

  • 代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など
  • 代理人の身元確認書類・・・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  • 申請者の番号確認書類・・・申請者・お子さん・配偶者の個人番号カード、通知カードなど

(注意)申請の際に、個人番号(お子さんと父母)を記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

個人番号(マイナンバー)制度における本人確認について詳しくは下記リンクをご覧ください。

子ども医療費の給付申請について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子ども医療費の給付申請について、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。

給付申請書は市ホームページからダウンロードしご使用ください。また、希望者には給付申請書の郵送配布も行っております。ご希望の方は子育て支援課までお問合せください。
なお、来庁による受付も引き続き行っておりますが、混雑が見込まれる日(週明けの月曜日や月末)はなるべく避けていただきますようお願いいたします。

〇郵送による給付申請手続きに必要なもの
   ・八戸市子ども医療費給付申請書
   ・医療機関領収書等(原本)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

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