子ども医療費助成

更新日:2024年11月06日

子ども医療費が【完全無償化】に!!

【助成対象を拡充しました!】(令和6年10月診療分から)

これまでは、0歳から中学生までの入院・通院、高校生等の入院が助成の対象でしたが、令和6年10月診療分からは、「保護者の所得に関係なく0歳から高校生等(18歳になった年度末)までの入院・通院が助成の対象」となりました。

子ども医療費無償化

助成を受けるためには【申請が必要です!】

申請をすることで、資格証が発行され、医療機関に提示することで医療費が助成されます。

申請方法の詳細は、このページの下部「助成を受けるためには」で確認できます。

申請は郵送でも可能ですので、不明な点は、子育て支援課にお問い合わせください。

 

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子ども医療費助成制度とは

八戸市に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、保険診療を受けた際の一部負担金を助成する制度です。
なお、高額療養費、家族療養費附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します。

  • 給付には要件がありますので、詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。 

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助成内容

八戸市に住所のある【高校生等までの医療費(通院+入院)】の保険診療分の一部負担金を助成します。

  • 入院の差額ベッド代や食事代、文書料、健康診断料、予防接種料等、保険給付とならないものは助成対象外です。
  • 当事業の助成範囲の高校生とは、一般的な高校生に相当する年齢である18歳に到達した年度の年度末までの人を指しており、高校在学の有無を問いません。

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助成を受けるためには

【申請が必要です】

要件に該当していても、申請しなければ助成は受けられません。

  • 受給資格を認定しますと「八戸市子ども医療費受給資格証」を交付します。
  • 現在資格をお持ちのお子さんについては、手続きは不要です。
  • 申請書が届かないお子さんも対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

 【重要】郵送による手続きも可能ですので、郵送提出を希望する方は、直接お問い合わせください。

必要なもの

  • 【第1号様式】子ども医療費受給資格認定申請書(ページ下に様式があります)
  • お子さんの健康保険証
  • はんこ
  • 保護者の口座がわかるもの
  • 身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

(注意)保護者の住民登録が市外の場合のみ、個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

個人番号(マイナンバー)制度における本人確認について詳しくは下記リンクをご覧ください。

 

マイナンバー制度における窓口等での本人確認

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医療機関を受診するとき

会計時に医療機関の窓口に、「保険証」と市から発行された「八戸市子ども医療費受給資格証」を一緒に提示してください。
また、受給資格証をお使いいただけるのは、県内での受診のみです。
県外の医療機関や接骨院等を受診するなどし、医療機関窓口で医療費を支払った場合は、以下の「医療機関で一度医療費を支払ったとき」のとおり、お手続きをお願いします。

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医療機関で一度医療費を支払ったとき

【給付申請が必要です】

医療費の給付を申請された場合、給付対象となる医療費を、申請日の翌月末に事前に登録した口座に振り込みます。
ただし、独自の給付制度がある健康保険に加入されている場合は、振り込みまでお時間がかかる場合があります。

必要なもの

  • 【第6号様式】子ども医療費給付申請書(ページ下に様式があります)
  • 医療機関が発行した領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、支払額等がわかるもの)
  • 現在お使いの受給資格証
  • お子さんの健康保険証
  • はんこ
  • 保護者の口座がわかるもの

 郵送による手続きが可能です

可能な限り郵送での提出をお願いしております。
郵送で申請される場合は、給付申請書に記入・押印のうえ、領収書の原本を必ず同封して、子育て支援課へ送付してください。なお、提出された領収書は、返却いたしません。
給付申請書は、ダウンロード可能です。
また、給付申請書の郵送配布もしますので、希望する方はお問合せください。
引き続き、来庁による受付も行っております。お客様の待ち時間削減のため、混雑が見込まれる日(週明けの月曜日や月末)をなるべく避けていただくことをお勧めしております。

申請は受診の翌月から6ヶ月以内

申請書は、複数月分をまとめて一枚の申請書で提出することができますので、ページ下の記入例を参考に記入してください。(申請期限は受診の翌月から6ヶ月です。)
郵送で申請される場合は、申請書に記入・押印のうえ、領収書(原本)を同封してください。 

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資格証の記載事項が変更になったとき

【変更等の届け出が必要です】

届け出がない場合は、医療費の助成を受けられませんので、ご注意ください。

必要なもの

  • 【第9号様式】子ども医療費受給資格変更等届(ページ下に様式があります)
  • 現在お使いの受給資格証
  • お子さんの健康保険証

(注意)保険証の被保険者が変更になった場合は、【第1号様式】子ども医療費受給資格認定申請書による届け出が必要になります。
詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。

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受給者証を紛失・汚損したとき

【再交付の申請が必要です】

必要なもの

  • 【第5号様式】子ども医療費受給資格証再交付申請書(ページ下に様式があります)
  • お子さんの健康保険証

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受給資格証の更新について

受給資格証の有効期間は、お子さんの誕生月の末日です。
ただし、1日生まれの方は前月の末日、18歳の方は18歳到達以降最初の3月31日です。
現在資格をお持ちの方は自動更新となりますので、お手続きをしていただく必要はありません。有効期間最終月の23日前後に新しい受給資格証をお送りします。
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申請・届け出の関係様式・記入例

 

子ども医療費の受給資格を申請したいとき

資格証の記載事項が変更になったとき

病院へ一度支払った医療費の給付申請をしたいとき

受給資格証を紛失・汚損してしまったとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

子育て支援課へのお問い合わせフォーム

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