子ども医療費助成
子ども医療費トピックス
【所得制限を撤廃!】(令和6年1月診療分から)
子ども医療費に関しては、現在、一定の所得制限を設けておりますが、「令和6年1月診療分から所得制限を撤廃」し、保護者の所得にかかわらず医療費を助成します。
新たに助成を受けるためには申請が必要です
対象と思われる世帯には、9月中旬から順次申請書類を送付していますので、内容を確認し申請してください。
要件に該当していても、申請をしなければ助成を受けることができません。
郵送でも申請ができます。
留意していただきたいこと
- 高校生は「入院」のみが対象となりますので、入院することが確定してから申請していただきます。よって、事前申請は受け付けておりません。
- 申請書が届いていないお子さんでも対象になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
メニュー
- 子ども医療費助成制度とは
- 助成を受けるためには
- 助成内容
- 医療機関を受診するとき
- 医療機関で一度医療費を支払ったとき
- 資格証の記載事項が変更になったとき
- 受給者証を紛失・汚損したとき
- 受給資格証の更新手続き
- 申請・届け出の関係様式・記入例
子ども医療費助成制度とは
八戸市に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、保険診療を受けた際の一部負担金を助成する制度です。
なお、高額療養費、家族療養費附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します。
受給資格を認定しますと「八戸市子ども医療費受給資格証」を交付します。
- 保護者の所得制限等、給付には要件があります。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
助成を受けるためには
【申請が必要です】
要件に該当していても、申請しなければ助成は受けられません。
所得制限が設けられておりますので、ご確認ください。
- 現在資格をお持ちのお子さんについては、手続きは不要です。
- 申請書が届かないお子さんも対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 兄弟がいるご家庭では、【未就学児のみ】子ども医療の助成対象となる可能性もありますので、ご確認の上申請してください。
【重要】郵送による手続きも可能ですので、郵送提出を希望する方は、直接お問い合わせください。
必要なもの
- 【第1号様式】子ども医療費受給資格認定申請書(ページ下に様式があります)
- お子さんの健康保険証
- はんこ
- 保護者の口座がわかるもの
- 身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 個人番号がわかるもの(申請者の個人番号カード、通知カードなど)
(注意)申請の際に、個人番号(お子さんと父母)を記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)制度における本人確認について詳しくは下記リンクをご覧ください。
所得制限限度額について
【未就学児】の保護者の場合
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 5,320,000円 |
1人 | 5,700,000円 |
2人 | 6,080,000円 |
3人 | 6,460,000円 |
- 扶養親族等の数は所得判定年度中の人数で判定。 (本年中に産まれたお子さんは来年度の扶養となります)
- 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を限度額に加算。
【就学児】の保護者の場合
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
- 扶養親族等の数は所得判定年度中の人数で判定。 (本年中に産まれたお子さんは来年度の扶養となります)
- 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を限度額に加算。
所得の判定は
- 1~6月に出生、もしくは転入された方は、【前々年】の所得
- 7~12月に出生、もしくは転入された方は、【前年】の所得
また、所得の判定を行う場合の「保護者」とは、お子さんの保険証の被保険者です。
なお、国保に加入されている場合は、お子さんから見た父親または母親で「所得が高い方」を保護者とします。
助成内容
八戸市に住所のある【中学生までの医療費(通院+入院)】と【高校生の入院】に係る医療費の保険診療分の一部負担金を助成します。
対象児童 | 対象区分 |
---|---|
0歳~中学生 | 入院・外来(通院) |
高校生等 | 入院 |
- 所得制限の要件を満たした場合に助成対象となります。
- 当事業の助成範囲の高校生とは、一般的な高校生に相当する年齢である18歳に到達した年度の年度末までの人を指しており、高校在学の有無を問いません。
医療機関を受診するとき
会計時に医療機関の窓口に、「保険証」と市から発行された「八戸市子ども医療費受給資格証」を一緒に提示してください。
医療機関で一度医療費を支払ったとき
【給付申請が必要です】
必要なもの
- 【第6号様式】子ども医療費給付申請書(ページ下に様式があります)
- 医療機関が発行した領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、支払額がわかるもの)
- 現在お使いの受給資格証
- お子さんの健康保険証
- はんこ
- 保護者の口座がわかるもの
郵送による手続きが可能です
可能な限り郵送での提出をお願いしております。
郵送で申請される場合は、給付申請書に記入・押印のうえ、領収書の原本を必ず同封して、子育て支援課へ送付してください。なお、提出された領収書は、返却いたしません。
医療費の給付を申請された場合、給付対象となる医療費を、申請日の翌月末に事前に登録した口座に振り込みます。
ただし、独自の給付制度がある健康保険に加入されている場合は、振り込みまでお時間がかかる場合があります。
給付申請書は、ダウンロード可能です。
また、給付申請書の郵送配布もしますので、希望する方はお問合せください。
引き続き、来庁による受付も行っております。お客様の待ち時間削減のため、混雑が見込まれる日(週明けの月曜日や月末)をなるべく避けていただくことをお勧めしております。
申請は受診の翌月から6ヶ月以内
申請書は、複数月分をまとめて一枚の申請書で提出することができますので、ページ下の記入例を参考に記入してください。(申請期限は受診の翌月から6ヶ月です。)
郵送で申請される場合は、申請書に記入・押印のうえ、領収書(原本)を同封してください。
資格証の記載事項が変更になったとき
【変更等の届け出が必要です】
届け出がない場合は、医療費の助成を受けられませんので、ご注意ください。
必要なもの
- 【第9号様式】子ども医療費受給資格変更等届(ページ下に様式があります)
- 現在お使いの受給資格証
- お子さんの健康保険証
受給者証を紛失・汚損したとき
【再交付の申請が必要です】
必要なもの
- 【第5号様式】子ども医療費受給資格証再交付申請書(ページ下に様式があります)
- お子さんの健康保険証
受給資格証の更新手続き
受給資格証の有効期間は、お子さんの誕生月の末日です。
ただし、1日生まれの方は前月の末日、15歳の方は15歳到達以降最初の3月31日です。
中学校卒業までのお子様
八戸市で保護者の所得が確認でき、所得要件に該当している方へは、誕生月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に新たな有効期間の資格証をお送りします。
保護者の所得が確認出来ない方の場合
市から通知をお送りしますので、内容をご確認の上、手続きをお願いします。
高校生等のお子様
自動更新は行っておりません。
資格証の発行が必要な際は、子育て支援課窓口で申請してください。
申請・届け出の関係様式・記入例
子ども医療費の受給資格を申請したいとき
【第1号様式】八戸市子ども医療費受給資格認定申請書 (PDFファイル: 119.7KB)
【第1号様式:記入例】八戸市子ども医療費受給資格認定申請書 (PDFファイル: 431.9KB)
資格証の記載事項が変更になったとき
【第9号様式】八戸市子ども医療費受給資格変更等届 (PDFファイル: 59.4KB)
病院へ一度支払った医療費の給付申請をしたいとき
【第6号様式】八戸市子ども医療費給付申請書 (PDFファイル: 113.0KB)
【第6号様式:記入例】八戸市子ども医療費給付申請書 (PDFファイル: 289.3KB)
受給資格証を紛失・汚損してしまったとき
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144
更新日:2023年09月22日