亡くなったときの手続き
年金に関する手続きについては、まずは国保年金課か八戸年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、亡くなった方の年金手帳や年金証書(年金を受給している場合)をご準備ください。
年金を受け取る前に亡くなったら
加入していた年金制度や納付期間に応じて手続きが異なります。遺族年金の他にも、第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。(いずれも受け取るためには条件があります。詳しくはお問い合わせください。)
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫との婚姻関係が10年以上あることが条件となります。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦年金と死亡一時金は、いずれか選択になります。
死亡一時金の支給額は保険料を納付した期間に応じて、次のようになります。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
1/4納付期間×1/4月
1/2納付期間×1/2月
3/4納付期間×3/4月
として納付期間とします。
付加年金加入月数が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円加算されます。
死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意ください。
年金を受け取っている方が亡くなったときは
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。合わせて、未支給年金(注釈)・遺族年金・死亡一時金などの請求ができる場合があります。
手続きが遅れると、請求ができなくなったり、多く受け取りすぎた年金を後で返さなければいけないことになりますので、忘れずに手続きをお願いします。
窓口で該当する手続きや必要書類、手続きする場所をご案内します。(手続きする場所は八戸年金事務所になることもあります。)
また、事前に電話でのご相談もお受けいたします。
(注釈)未支給年金とは
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月までの年金(日割りではなく亡くなった月は1か月分)を、未支給としてその方と生計を同じくしていた三親等以内の遺族が受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106
更新日:2022年04月01日