遺族基礎年金

更新日:2023年04月01日

一家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金

国民年金の加入者や、加入していたことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。 遺族基礎年金が支給される「子」とは、18歳に達する時点の年度末までの子(障がい者は20歳未満の子)が対象です。 平成26年4月から、子のある夫にも支給されるようになりました。

支給を受けるために

亡くなった人が次のいずれかに該当すれば支給できます。

  1. 死亡日の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納付していること。(免除期間、学生納付特例期間を含む)
    ただし、令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受給対象となります。
  2. 国民年金の資格期間が25年以上あること。

年金額(令和6年度)

816,000円 + 加算額

子のある配偶者が受ける場合

加算額表
子の数 加算額
1人目・2人目 各 234,800円
    3人目以降 各 78,300円

(注意)配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。

子が受ける場合

加算額表
子の数 加算額
1人目(本人) 加算なし
2人目 各 234,800円
3人目以降 各 78,300円

(注意)子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。  

厚生年金・共済年金に加入していた方

厚生年金や共済年金に加入中、または加入していたことがある方が亡くなった場合、遺族の方は遺族厚生年金や遺族共済年金を請求できる可能性がありますので、年金事務所や各共済組合にお問い合わせください。

八戸年金事務所

電話 0178-44-1742(自動音声案内1-2番)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

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