「広報はちのへ」への広告掲載(掲載号発行日の2か月前締切)
八戸市では、市の保有する財産を有効に活用し、自主財源の確保と地域経済の活性化を図るため、広報紙「広報はちのへ」(発行部数 98,000~99,000部程度、毎月20日発行)に掲載する有料広告を募集しています。
広報はちのへは、町内から推薦された行政員または業者を通じ、市内各戸に配付しています。地域密着の広報媒体となっていますので、広告利用においては高い効果が期待できます。
なお、ご応募にあたっては、下記の事項及び資料をよくご覧になって、申し込まれるようお願いします。
- サイズ・料金等
- 掲載について
- 掲載できない広告
- 申し込み方法
- 申し込み締切日
- 広告掲載に関するよくある質問
- 申込書
- 要綱等
サイズ・料金等
発行状況
- 発行部数:98,000~99,000部程度(月により若干の変動あり)
- 配布状況:毎月20日前後に市内全世帯へ配布
掲載場所
広報はちのへの「おしらせ」欄最下段
枠数
1号広告サイズ で最大5枠
区分・サイズ・掲載料
- 1号広告 掲載サイズ:縦50ミリメートル×横170ミリメートル
- 2号広告 掲載サイズ:縦50ミリメートル×横80ミリメートル
- 3号広告 掲載サイズ:縦50ミリメートル×横50ミリメートル
掲載料:150,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
掲載料:80,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
掲載料:55,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
掲載について
- 掲載開始 平成18年4月号(3月20日発行)~
- 印刷は全ページフルカラー
- 募集枠数を超過する申し込みがあったときは抽選により掲載を決定します。
掲載できない広告
- 公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの
- 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの
- 児童・青少年の健全な育成を害するもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 前各号に掲げるもののほか、市広報に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
詳細は要綱等をご確認ください。
申し込み方法
- 広告掲載の申し込みは、「広報はちのへ広告掲載申込書」及び「誓約書」に必要事項を記載のうえ、広告案を添えて、下記締切日までに広報統計課まで提出してください(必着)。
(注意)令和3年4月1日より、提出書類の様式を変更し、押印不要となりました。以下「2」のとおり本人確認を行いますのでご協力をお願いします。- 提出物
- 広報はちのへ広告掲載申込書
- 誓約書
A社(広告会社)がB社の広告掲載の依頼をする場合、A社とB社の誓約書の提出が必要となります。 - 広告案(どちらも申込者が作成・負担)
- 提出物
- 提出物の押印は不要です。代わりに書類提出時、次の通り本人確認を行います。
- 対面で提出の場合、名刺や社員証などでの確認
- メール、ファックスなどで提出された場合、記載された電話番号への連絡
- 市は、提出された広告案の内容をを審査し、「広報はちのへ広告掲載選定結果通知書」により、掲載の可否をお知らせします。審査に合格した広告の枠数が募集枠数を超えたときは、抽選により決定します。
- 通知書により掲載可となった場合は、<広告のデータ(EPS,AI,PDF形式。文字はアウトラインをとること)を発行日の前月20日(休日であった場合は直前の平日)までに広報統計課まで提出してください。なお、広告の電子データの作成は申込者の負担により行ってください。
- データ提出方法:電子メールでの送付またはCD-R等での提出
- 掲載料は、通知書に同封する納入通知書または口座振込により指定期日までに納入し、納入したことを広報統計課までご連絡ください。
- 掲載料の納入を確認後、提出された広告を広報に掲載し、印刷して発行します。
発行後、申込者へは広報紙を2部お送りします。
申し込み締切日
掲載号 | 発行日 | 申込締切 |
---|---|---|
2月号 | 1月20日 | 11月30日 |
3月号 | 2月20日 | 12月28日 |
4月号 | 3月20日 | 1月31日 |
5月号 | 4月20日 | 2月28日 |
6月号 | 5月20日 | 3月31日 |
7月号 | 6月20日 | 4月30日 |
8月号 | 7月20日 | 5月31日 |
9月号 | 8月20日 | 6月30日 |
10月号 | 9月20日 | 7月31日 |
11月号 | 10月20日 | 8月31日 |
12月号 | 11月20日 | 9月30日 |
1月号 | 12月20日 | 10月31日 |
- (注意1)締切日必着
- (注意2)実際に各世帯に配布されるのは発行日の前後1週間程度です。
- (注意3)告知内容が発行日から月末までのものは、前月号までの掲載でお申し込みください。
(例:「3月25日開催の催し」は4月号には掲載不可、2・3月号などは掲載可)
広告掲載に関するよくある質問
- 申し込みは先着順か?
- 一度の申込で数ヶ月連続で掲載できるのか?
- ひと月に2枠申込できるのか?
- どのような広告なら掲載できるのか?
- 広告のデータを自前で作成できない場合は?
- 広告料が高いのではないか?
- 広告代理店が広告を一括して募集して申し込むことは可能か?
申込書
広報はちのへ広告掲載申込書 (PDFファイル: 115.6KB)
広報はちのへ広告掲載申込書 (Wordファイル: 45.0KB)
要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-2248 ファックス:0178-47-1485
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-2248 ファックス:0178-47-1485
更新日:2024年04月01日