広報はちのへの広告の質問と回答
随時寄せられた質問を掲載していきます。
Q1 申し込みは先着順か?
A:いいえ。先着順ではなく、締切日までに提出された広告案を市で審査し、その後応募枠が募集枠を超えているときは抽選を行います。
Q2 一度の申し込みで数ヶ月連続で掲載できるのか?
A:それぞれ月の枠に空きがあれば可能です。申込書の掲載希望号欄に記載して提出してください(空き枠によっては抽選となることもあります)。
(注意)連続掲載申し込みの場合、申込書を申込月ごとに分けて提出する必要がないように変更しました(平成18年4月3日)
Q3 同時に2枠申し込めるのか?
A:2枠以上での申し込みは可能ですが、申込枠数が募集枠数を超えたときは抽選となります。
Q4 どのような広告なら掲載できるのか?
A:「掲載できない広告」について詳しく定めた八戸市有料広告掲載基準(PDF:272.9KB)を参考にしてください。ご不明な点は下記の問い合わせ先までお問い合せください。
Q5 広告のデータを自前で作成できない場合は?
A:市でデザイン・データ作成等を受けることはできかねます。申し訳ありませんが、広告主様のほうでデザイン会社等に依頼していただくことになります。
Q6 広告料が高いのではないか?
A:八戸市では、民間感覚を取り入れつつ行革を進めておりますが、それが民間各業種への圧迫とならないようにしなければなりません。そのため、広報はちのへの広告料は、民間広告業への影響を配慮した価格としています。
しかしながら、広報はちのへは市が発行し、発行部数毎月約10万部、各地区行政員もしくは配布業者を通じて各家庭へ配付していることなど、広告掲出においては地元でも屈指のメディアであることは確かです。ご応募をお待ちしております。
Q7 広告代理店が広告を募集して一括して申し込むことは可能か?
A:現時点では不可能です。
「八戸市有料広告掲載に関する基本方針」では、広告募集方法として、
- 市が直接公募する方法
- 広告取扱業者に広告のあっせんをさせる方法
の2つを定めています。
ご質問は(2)に該当するものと思われますが、広告取扱業者を決定するにあたっては、企画コンペ、競争入札等の方法により選定することとしており、1社随意契約のような形はとれません。また、広告取扱業者に広告のあっせんをさせる場合であっても、業者は「○○のクライアントであること」というような条件をつけて、それ以外の広告掲載希望事業者を排除できないこととしています。
このように、有料広告の掲載においては公平性を維持していきたいと考えていますので、よろしくお願いします。(行政改革推進課)
ただし、広告代理店が個別の広告主の申請を代行する形での申し込みは可能です。なお、この際でも市へ納付する広告料は変わりません、また広告の審査は広告代理店・広告主のいずれも対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
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更新日:2020年01月07日