2(6)-5 市税に関する証明に関する質問

更新日:2023年11月28日

よくある質問

質問への回答

質問2(6)-5(1)-1 「市税に関する証明」は本人以外も取ることができますか。

回答

本人以外の申請も受け付けていますが、その際は必ず委任状が必要となります(車検用の納税証明書のみ、委任状は不要です)。
なお、本人死亡の場合、相続人の申請であれば証明を発行することが出来ます。その場合は、本人が亡くなっていることと、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本などをお持ちください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-5(1)-2 休みの日に「市税に関する証明書」を取ることはできますか。

回答

「市税に関する証明書」は平日(8時15分~17時)のみ発行しています。
窓口においでになることができない場合は、郵送での税証明申請も受け付けていますので、ご利用ください。
郵送申請の方法については、税証明の「郵送による申請」をご覧ください。

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質問2(6)-5(1)-3 課税(所得)証明にはどのような内容が記載されているのですか。

回答

市民税・県民税の課税額と前年の所得・控除の内訳が記載されます。

(例)令和5年度の課税(所得)証明の場合

  • 令和5年度市民税・県民税の課税額
  • 令和4年1月~令和4年12月分所得の種類・金額 、所得控除の内訳

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質問2(6)-5(1)-4 「納税証明書」を申請しましたが、「未納」だと言われました。きちんと納付したのになぜですか。

回答

金融機関などより市税について領収した旨の通知が届くのに10日程度かかる場合があります。
納付後、すぐに「納税証明書」の交付を申請される場合は、納付が確認できる書類(領収書や振替口座の通帳の写しなど)をお持ちください。

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