3-5 介護・介護保険に関する質問

更新日:2023年11月28日

よくある質問

質問への回答

質問3-5(1)-1 八戸市外へ転出する場合、介護保険の手続きはどうすればいいですか。

回答

転出の手続きと同時に被保険者証を介護保険課、南郷事務所又は市民サービスセンターにご返却ください。保険料の過不足がある場合は、後日、転出先へ郵送等で連絡します。
(注意)要介護認定を受けている方や、転出先が施設の方(施設の種別によっては引き続き八戸市の介護保険を利用する場合があります)は、手続きが必要となる場合があります。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ
電話 0178-43-9285 ファックス 0178-47-0732
 介護保険課へのお問い合わせフォーム

 

質問3-5(2)-1 介護保険料はどのように決まりますか。

回答

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、被保険者本人の前年の課税年金収入・合計所得・住民税課税状況と、被保険者の世帯の住民税課税状況によって計算されます。

詳しくは「介護保険の財源と保険料」をご覧ください。
(注意)介護保険料は、40歳以上の人に負担していただいていますが、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、加入する医療保険の中で、医療分の保険料と一括して負担していただいています。計算方法はそれぞれの健康保険によって異なりますので、詳しくは加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ
電話 0178-43-9285 ファックス 0178-47-0732
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質問3-5(2)-2 健康保険料の中で介護保険料を納めているのに、65歳になって介護保険料の納付書がきました。重複しているのではないですか。

回答

第1号被保険者として保険料を納め始めるのは、65歳に到達した月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。健康保険料の中で納めていただいているのは、65歳に到達した月の前月分までですので、保険料が重複することはありません。

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福祉部 介護保険課 保険料グループ
電話 0178-43-9285 ファックス 0178-47-0732
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質問3-5(2)-3 介護保険料を年金天引きにしたいのですが、手続きが必要ですか。

回答

手続きは必要ありません。特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、65歳以上で、老齢・退職・遺族・障害年金のいずれかを年額18万円以上受給している人です。65歳になってすぐに年金天引きになるわけではなく、最初は八戸市から送付される納付通知書で納めていただき、翌年度以降、年金からの天引きに切り替わっていきます。特別徴収となる人については、特別徴収開始前に通知します。

なお、特別徴収ができない例としては、他市町村から転入した場合、所得税もしくは住民税の修正申告などにより保険料の所得段階が変更になった場合、現況届の未提出等に伴う一時的な年金の支給停止があった場合、年金を担保にして融資を受けた場合などがあります。

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福祉部 介護保険課 保険料グループ
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質問3-5(2)-4 介護保険料を滞納するとどうなりますか。

回答

介護保険制度は、公費と皆さんが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですので、保険料を納めないでいると、滞納額および滞納していた期間に応じて、保険給付の支払方法が変更(場合によっては一時差止)となる措置や給付額の減額及び一部の負担軽減制度の適用が受けられなくなる措置などがとられます。

詳しくは「介護保険料を滞納していると給付が制限される場合があります」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ
電話 0178-43-9285 ファックス 0178-47-0732
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質問3-5(3)-1 「要介護認定」の申請をしたいのですが、どうしたらいいですか。

回答

要介護認定申請書に以下のものを添えて申請してください。

  • 65歳以上の方…介護保険被保険者証
  • 40歳以上64歳以下の方で16種類の特定疾病に該当する方…医療保険の被保険者証(一部医療保険に加入している方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
    詳しくは、「要介護認定の申請の方法」をご覧ください。

(注意)申請前にかかりつけの医師に申請の意思を伝えた上で、申請をした際には「主治医意見書」を記載してもらえるかどうかについて、口頭にて了承を得てください。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ
電話 0178-43-9083 ファックス 0178-47-0732
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質問3-5(3)-2 介護保険被保険者証を紛失しました。どうしたらいいですか。

回答

  • 介護保険要介護・要支援認定申請が使途目的の場合
    要介護認定前であれば再交付の必要はありません。申請の際、窓口に紛失した旨、お申し出ください。
  • 現在、介護保険要介護・要支援認定を受けており、介護保険サービス利用に必要な場合
    「介護保険被保険者証等再交付申請書」により再交付が可能です。
  • 介護保険要介護・要支援認定申請以外の使途目的の場合
    「介護保険被保険者証等再交付申請書」により再交付が可能です。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ
電話 0178-43-9285 ファックス 0178-47-0732
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質問3-5(3)-3 要介護認定を受けています。所得税および市県民税の所得控除の際に必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるには、どうすればいいですか。

回答

介護保険被保険者証をお持ちの上、高齢福祉課窓口へお越しください。詳しくは、「介護認定者に「障害者控除対象者認定書」を交付します 」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課 高齢福祉グループ
電話 0178-43-9104 ファックス 0178-43-2442
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総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ

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