介護保険の財源と保険料

更新日:2021年03月29日

介護保険料は介護保険制度を維持するための大切な財源です

介護保険の財源は、わたしたちの納める保険料と公費です

1.介護保険の財源

介護保険の運営に必要な費用のうち、利用する人が負担する1割を除いた分が、わたしたちの納める保険料と公費(国や自治体の負担金)でまかなわれています。

居宅給付費分の割合

  • 保険料(50%)
    • 65歳以上の人の保険料(23%)
    • 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
  • 公費(50%)
    • 市区町村の負担金(12.5%)
    • 都道府県の負担金(12.5%)
    • 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(25%)
  • 利用者の自己負担金

施設等給付費分の割合

  • 保険料(50%)
    • 65歳以上の人の保険料(23%)
    • 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
  • 公費(50%)
    • 市区町村の負担金(12.5%)
    • 都道府県の負担金(17.5%)
    • 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(20%)
  • 利用者の自己負担金

2.65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(令和3年度)

保険料の決まり方

保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

まず、住んでいる八戸市の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。そのうえで、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。八戸市では、令和3年度からの基準額を月額6,000円としました。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
所得段階 対象者 保険料率 月額 年額
第1段階
  • 老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
  • 生活保護の受給者
基準額×0.30 1,800円 21,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 基準額×0.50 3,000円 36,000円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 基準額×0.70 4,200円 50,400円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.875 5,250円 63,000円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 基準額 6,000円  72,000円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 7,200円 86,400円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 7,800円 93,600円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 9,000円 108,000円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満 基準額×1.70 10,200円 122,400円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満 基準額×2.00 12,000円 144,000円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満 基準額×2.10 12,600円 151,200円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 基準額×2.20 13,200円 158,400円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上 基準額×2.30 13,800円 165,600円

保険料の納め方

保険料は65歳到達月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。納め方は支給されている年金の額や種類によって2種類に分かれています。

特別徴収

年金月額1万5,000円以上の人
老齢・退職、障害又は遺族年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金月額1万5,000円未満の人
(老齢福祉年金を受給している人は受給額にかかわらず、普通徴収となります。)
送付される納付書にもとづき、介護保険料を八戸市に個別に納めます。(納期は7月~翌年3月までの9期となっています。)
(注意)年度途中で65歳になったとき、他市町村から転入したときなどは普通徴収となります。

3.40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まります。40歳になった月の分から医療保険料と合わせて一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

  • 介護保険料は3つの項目(所得割、均等割、平等割)をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
  • 国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。なお、保険料と同額の国庫負担があります。

所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)

(注意)詳細は国保年金課 電話0178-43-9384(直通)へお問い合わせください。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732

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