介護保険の財源と保険料

更新日:2024年05月09日

介護保険料は介護保険制度を維持するための大切な財源です

介護保険の財源は、わたしたちの納める保険料と公費です

1.介護保険の財源

介護保険の運営に必要な費用のうち、利用する人が負担する1割を除いた分が、わたしたちの納める保険料と公費(国や自治体の負担金)でまかなわれています。

居宅給付費分の割合

  • 保険料(50%)
    • 65歳以上の人の保険料(23%)
    • 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
  • 公費(50%)
    • 市区町村の負担金(12.5%)
    • 都道府県の負担金(12.5%)
    • 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(25%)
  • 利用者の自己負担金

施設等給付費分の割合

  • 保険料(50%)
    • 65歳以上の人の保険料(23%)
    • 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
  • 公費(50%)
    • 市区町村の負担金(12.5%)
    • 都道府県の負担金(17.5%)
    • 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(20%)
  • 利用者の自己負担金

2.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和6年度)

保険料の決まり方

保険料は介護保険事業計画である「八戸市高齢者福祉計画」の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

まず、基準額は、住んでいる八戸市の介護サービスの水準に応じて決まります。そのうえで、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。八戸市では、令和6年度からの基準額を月額5,800円としました。 

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

所得段階

対象者となる方

保険料率

保険料

(月額)

保険料

(年額)

第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額

+課税年金収入額が80万円以下

基準月額×0.285

1,653円

19,836円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額

+課税年金収入額が80万円超120万円以下

基準月額×0.485

2,813円

33,756円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額

+課税年金収入額が120万円超

基準月額×0.685

3,973円

47,676円

第4段階

世帯の誰かに市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下

基準月額×0.85

4,930円

59,160円

第5段階

世帯の誰かに市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円超

基準月額×1.00

5,800

(基準月額)

69,600

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

基準月額×1.20

6,960円

83,520円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準月額×1.30

7,540円

90,480円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準月額×1.50

8,700円

104,400円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準月額×1.70

9,860円

118,320円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準月額×1.90

11,020円

132,240円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準月額×2.10

12,180円

146,160円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準月額×2.30

13,340円

160,080円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満

基準月額×2.40

13,920円

167,040円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満

基準月額×2.50

14,500円

174,000円

第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上

基準月額×2.70

15,660円

187,920円

 

保険料の納め方

保険料は65歳到達月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。納め方は支給されている年金の額や種類によって2種類に分かれています。

特別徴収

年金年額18万円以上の方
老齢・退職、障害又は遺族年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金年額18万円未満の方
(老齢福祉年金を受給している方は受給額にかかわらず、普通徴収となります。)
送付される納付書にもとづき、介護保険料を八戸市に個別に納めます。(納期は7月~翌年3月までの9期となっています。)
(注意)年度途中で65歳になったとき、他市町村から転入したとき、所得税もしくは住民税の修正申告などにより、保険料の所得段階が変更となった時などには、普通徴収となります。

3.40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まります。

国民健康保険に加入している方

  • 介護保険料は3つの項目(所得割、均等割、平等割)をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
  • 国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。なお、保険料と同額の国庫負担があります。

所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき計算)

(注意)詳細は国保年金課 電話0178-43-9384(直通)へお問い合わせください。

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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