介護保険の財源と保険料
介護保険の財源は、わたしたちの納める保険料と公費です
1.介護保険の財源
介護保険の運営に必要な費用のうち、利用する人が負担する1割を除いた分が、わたしたちの納める保険料と公費(国や自治体の負担金)でまかなわれています。
居宅給付費分の割合
- 保険料(50%)
- 65歳以上の人の保険料(23%)
- 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
- 公費(50%)
- 市区町村の負担金(12.5%)
- 都道府県の負担金(12.5%)
- 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(25%)
- 利用者の自己負担金
施設等給付費分の割合
- 保険料(50%)
- 65歳以上の人の保険料(23%)
- 40歳以上65歳未満の人の保険料(27%))
- 公費(50%)
- 市区町村の負担金(12.5%)
- 都道府県の負担金(17.5%)
- 国の負担金(うち5%程度が調整交付金)(20%)
- 利用者の自己負担金
2.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和6~8年度)
保険料の決まり方
(注意)1 老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
(注意)2 合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階については公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
(注意)3 課税年金収入額…国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
(注意)4 所得段階第1~2・4~5段階の「対象者となる方」の欄における「80.9万円」は、令和7~8年度の適用となります(介護保険法施行令の改正による)。なお、令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
保険料の納め方
保険料は65歳到達月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。納め方は支給されている年金の額や種類によって2種類に分かれています。
特別徴収
年金年額18万円以上の方
老齢・退職、障害又は遺族年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
年金年額18万円未満の方
(老齢福祉年金を受給している方は受給額にかかわらず、普通徴収となります。)
送付される納付書にもとづき、介護保険料を八戸市に個別に納めます。(納期は7月~翌年3月までの9期となっています。)
(注意)年度途中で65歳になったとき、他市町村から転入したとき、所得税もしくは住民税の修正申告などにより、保険料の所得段階が変更となった時などには、普通徴収となります。
3.40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決まります。
国民健康保険に加入している方
- 介護保険料は3つの項目(所得割、均等割、平等割)をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
- 国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。なお、保険料と同額の国庫負担があります。
所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき計算)
(注意)詳細は国保年金課 電話0178-43-9384(直通)へお問い合わせください。
職場の医療保険に加入している方
介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。
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更新日:2025年03月27日