公園施設設置等許可申請書
申請について
目的 | 公園に公園管理上必要と認められる物置等を設置するとき |
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申請方法 | 窓口への持参、郵送又はメール |
受付時間 | 8時15分~17時00分(ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) |
申請時に必要なもの |
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その他 |
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占用料
区分 | 単位 | 占用料 |
公園施設 | 1平方メートル 1月につき | 140円 |
1平方メートル 1日につき | 5円 |
備考
- 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとします。
- 占用の期間が1月に満たない場合は、この表に基づき算出した額に消費税が加算されます。
- 占用料は、原則前日までに、市発行の納付書により納付していただきます。
- 町内会等が申請する場合は、占用料が免除される場合があります。
- 詳しくは、八戸市都市公園条例をご覧ください。
公園施設設置等許可申請書
様式
公園施設設置等許可申請書 (Wordファイル: 20.2KB)
公園施設設置等許可申請書 (PDFファイル: 59.2KB)
記載例
公園施設設置等許可申請書(記載例) (PDFファイル: 66.1KB)
Eメールでの申請はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 公園緑地課 管理緑化グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9141 ファックス:0178-41-2302
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年12月09日