公園施設設置等許可申請書

更新日:2024年12月09日

申請について

申請について
目的 公園に公園管理上必要と認められる物置等を設置するとき
申請方法 窓口への持参、郵送又はメール
受付時間 8時15分~17時00分(ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
申請時に必要なもの
  • 位置図
  • 平面図
  • 構造図(物置のパンフレット等)
  • その他参考となるもの
その他
  • 都市公園法などの規定がありますので、事前にお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
  • 審査内容によっては許可までに1週間程度掛かる場合や、協議が必要な場合があります。なお、許可書については郵送を行っておりませんので、公園緑地課窓口での受け取りをお願いします。(郵送をご希望の場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください)

占用料

占用料について
区分 単位 占用料
公園施設 1平方メートル 1月につき 140円
1平方メートル 1日につき 5円

備考

  • 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとします。
  • 占用の期間が1月に満たない場合は、この表に基づき算出した額に消費税が加算されます。
  • 占用料は、原則前日までに、市発行の納付書により納付していただきます。
  • 町内会等が申請する場合は、占用料が免除される場合があります。
  • 詳しくは、八戸市都市公園条例をご覧ください。

公園施設設置等許可申請書

様式

記載例

Eメールでの申請はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課 管理緑化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9141 ファックス:0178-41-2302

公園緑地課へのお問い合わせフォーム

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