令和6年度 保育利用予約

更新日:2024年04月01日

令和6年度の保育利用予約のご案内用紙になります。必ず内容を確認してから申し込みするようにお願いいたします。

八戸市には、通常申込と予約申込の2種類があります。通常申込を希望される方は、下記リンクをご覧ください。

概要

児童の保護者が産前産後休暇(産休)又は育児休業(育休)を取得したときは、保育施設(八戸市内の認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所)の利用予約ができます。

保育施設の受入枠内での予約となり、施設の状況により予約ができないこともあります。

条件

(1)児童及び保護者の住民登録が八戸市にあること。

(申込時点で八戸市に住民登録がない場合は、申込できません。)

(入園前に八戸市外へ転出したときは、予約取消となります。)

(2)保護者が予約をしようとする児童に係る産休又は育休取得後に、休業前の職場に復職することが確実で、保護者が職場に復帰する時点で保育の必要性(求職活動を除く)が認められること。

(産休中や育休中に転職・退職したときは、予約取消となります。)

(保護者のどちらか一方でも求職活動となった場合、予約取消となります。)

(復職日に復職しなかった場合は、内定取消となります。)

(3)入園日に児童が出生後2か月を過ぎており、集団保育が可能であること。
(注意)障がいや発育上気になることがあるときは、申込の前に園へご相談ください。

(4)入所希望日が、雇用主がある場合は満2歳の誕生日前日まで、自営業の場合は満1歳の誕生日前日までであること。

(八戸市では、多様な働き方に対応するため、法律に基づかない育児休業(法人独自の育児休業)や自営業の方の育児の伴う休業を、保育利用申込み等において、法律に基づく育児休業と同様に取り扱います。)

(詳細は保育利用予約案内6ページの「育児休業の取り扱いについて」をご参照ください。)

(兄弟同時に予約を申込したい方はこども未来課までご相談ください。)

申し込みをする前に

事前に入所する児童と一緒に希望する園を見学してください。また、保育利用予約案内7ページに見学する際のポイントをまとめているので参考にしてください。

入園可能日

復職日(産休・育休終了日の翌日)の前1か月・後1か月に含まれる入園日

予約入所受付期間

保育利用予約案内2ページの「入園日・申込締切日(予約)」をご覧ください。

また、通常申込と申込書類や申込締切日が異なるため申込の際はご注意ください。

申し込み方法

  • 受付時間は、8時15分から17時までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 受付期間内に、必要書類を添えてこども未来課まで申込をしてください。

         ★申込の際に本人確認書類が必要となります。

          (注意)本人確認書類...「保育利用予約申込書」の保護者氏名欄の保護者のA又はBの書類

               A  運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など、

                    顔写真付き公的身分証明書:1点

               B  顔写真なしの場合は健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など:2点

(注意)郵送で申込の場合は、事前にこども未来課へご連絡ください。

締切日必着での受付となります。

(注意)郵送の場合は本人確認書類の写しを添付してください.

(注意)選考時に不足書類があるときは、不足書類分の点数が加算されませんので
                  ご注意ください。

予約申込に必要な書類

  • 「保育利用予約申込書」…保護者が記入。
  • 保育が必要なことを証明する書類...父母それぞれについて必要です。
  • 産休又は育休取得者については、復職日の記載のある就労証明書又は就労状況申立書が必要です。
    • 雇用主がある場合...就労証明書
    • 自営業や報酬を受けている場合...就労状況申立書
    • 農業従事の場合...就労状況申立書+農地基本台帳記載証明書
  • 父母のうち産休又は育休を取得していない保護者についても、保育が必要なことを証明する書類(就労証明書等)が必要です。

(求職活動を事由としての申込はできません。)

(手続きの簡素化による利便性向上のため、認定や保育利用申込に係る申請書類等の押印の見直しを行いました。詳細はこちらをご覧ください。→押印の見直しについて(PDFファイル:338KB)

  • その他、次の(1)~(4)に該当する方は、必要書類を添えて申込をしてください。

(1)令和5年1月1日または令和6年1月1日時点で、保護者の住民登録が八戸市外の方

      A  令和5年1月1日時点で住民登録が八戸市外の方...令和5年度の市町村民税額がわかる書類

                                                                               (令和6年8月入園まで)

      B  令和6年1月1日時点で住民登録が八戸市外の方...令和6年度の市町村民税額がわかる書類

                                                                               (令和6年9月入園から)

  • 父母それぞれの書類が必要です。
  • 既に兄姉が保育施設を利用中で、市町村民税額の証明となる書類が提出されている場合は不要です。
  • 提出書類は返却できません。必要項目をコピーし提出してください。
必要書類
必要な方 市民税額の証明となる書類 配付・発行元
給与所得者 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 勤務先から5月頃に配付
自営業者等 市民税・県民税納税通知書・課税証明書 1月1日時点の住所地の市町村から、6月ごろに配付
上記書類がない場合 市民税・県民税所得(非)課税証明書(注意1) 1月1日時点の住所地の市町村で発行

必要項目(下記が記載されているページ全てをコピーしてください。)

  • 納税者氏名
  • 市民税均等割額
  • 市民税所得割額
  • 扶養人数
  • 税額控除(寄付金税額控除・外国税額控除・配当控除・住宅借入金等特別控除)がわかる書類が必要です。税額控除があっても記載がない場合は、確定申告書または源泉徴収票の写しを添付してください。

(注意1)課税証明書は、市町村によって名称が異なります。(所得課税証明書、税額証明書等)
代理人が発行を申請(父の証明書を母が申請等)するときは、委任状が必要な場合があります。
必要項目の全てがわかるよう、証明書を発行してもらってください。

 

(2)ひとり親世帯の方 …戸籍全部事項証明書(謄本)(コピー)

(3)要介護(要支援)認定を受けている方と同居している方…介護保険被保険者証(コピー)

(4)予約児童が障がい児、又は障がい者と同居している方…次のうち所持しているもの(コピー)

      A  身体障害者手帳

      B  精神障害者保健福祉手帳

      C  愛護手帳(又は療育手帳)

      D  特別児童扶養手当の受給を証するもの

      E  国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの

各書類提出時の注意事項

・提出する書類の写し等が必要な場合は、事前にコピー等をお取りください。

・書類提出後に、コピーの依頼、または、書類の返却は出来かねますのでご注意ください。

・提出する際は、申込締切日に余裕を持って提出してください。

・不備があった場合は、審査対象外または利用調整点数が減点となることがあります。

・郵送で申し込む場合、郵送事故等があった際の責任は負いかねますのでご注意ください。

また、書類到着後連絡が欲しい等の対応は出来かねます。

可能であれば、追跡機能付きの郵便方法で申し込むことをお勧めします。

選考及び結果のお知らせ

  • 予約受付期間終了後、選考基準により選考を行います。
  • 施設の予約枠や受入体制等を確認し、希望日から入園可能と確認できた場合は、予約を内定します。内定できない場合は、不承諾となります。結果は郵送にてお知らせします。

選考基準

(1)児童及び世帯の状況等により、合計点数で順位を決定します。

  • 兄弟姉妹(入園日時点で未就学。以下同じ。)が保育施設を利用中………5点
  • 兄弟姉妹が保育施設を利用中で、同一施設の利用を希望…………………1点
  • 兄弟姉妹が同時に予約申込………………………………………………5点
  • ひとり親世帯………………………………………………………………5点
  • 多子世帯(入園日時点で未就学児3人以上を扶養)…………………… 2点
  • 核家族世帯(祖父母等と世帯分離し同居している場合を除く)………1点
  • 予約児童が障がい児………………………………………………………1点
  • 予約児童以外に要介護者や障がい者と同居している…………………1点

(2)上記で同点の場合は、次の手順により順位を決定します。

1.市町村民税課税額の低い順。

2.同一世帯に属して生計を一にする子どもが多い順。

3.入所希望保育施設の希望順位が高い順。

予約申込後、申込内容を変更又は取り下げるとき

入園日に応じた予約申込締切日までに、こども未来課で変更又は取り下げの手続をしてください。(本人確認書類持参)

 (注意)産休・育休期間を変更したときは、変更後の就労証明書(又は就労状況申立書)が必要です。

予約が内定したとき

内定通知書に記載される期日までに、下記書類を提出してください。予約申込時にすでに提出されている場合は不要です。

(個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類持参)

  • 教育・保育給付認定申請書兼現況届
  • 保育利用申込書
  • 重要事項確認書

(注意)保育施設に提出又は郵送の場合は個人番号(マイナンバー)確認書類や本人確認書類の写しを添付してください。

必要書類が提出されないときは、入園に必要な条件が満たされているか確認できないため予約が取消となります。

(注意)書類の提出が遅れる場合には、事前にこども未来課へご相談ください。

内定を辞退するとき

速やかにこども未来課で手続をしてください。(内定通知書及び本人確認書類を持参)

(注意)内定通知書に記載されている期日までに必ずお手続きをしてください。

内定後に予約申込の内容を変更するとき

内定後に入園日又は保育施設を変更するときは、内定した予約は辞退となり、変更後の内容で再度申込・選考となります。

入園日に応じた予約受付期間内に、こども未来課で申込をしてください。(内定通知書及び本人確認書類を持参)

予約が不承諾となったとき

引き続き入園を希望する場合、2種類の方法があります。

  1. 入園日等を変更して再度予約申込をする
    入園日に応じた予約申込締切日までに、必要書類を添えてこども未来課へ申込をしてください。
    (注意)産休・育休期間を変更したときは、変更後の就労証明書(又は就労状況申立書)が必要です。
  2. 予約ではなく通常申込をする。
    入園日に応じた通常申込締切日までに、必要書類を添えてこども未来課へ申込をしてください。

産休・育休期間を変更したとき

・変更後の就労証明書(又は就労状況申立書)が必要です。

・復職日は、年に1度実施する現況確認の際に確認します。入園日の前後1か月以内に復職しない場合は、発覚した時点で決定辞退又は退園していただく場合があります。

申込条件に該当しなくなったことが確認されたとき

・内定後、条件に該当しなくなったときは、内定を取り消す場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 保育グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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