特定給食施設等栄養管理報告書の提出について

更新日:2021年03月15日

 八戸市では、健康増進法第18条第1項第2号、第24条第1項に基づき、特定かつ多数の者に継続的に食事を提供する施設の適切な栄養管理の実施について指導助言を行うことを目的に、「特定給食施設等栄養管理報告書」を提出いただいております。

1 報告書提出の対象施設

特定給食施設

特定かつ多人数のものに対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項に基づき同法施行規則第5条に定める施設)

その他の給食施設

特定の者に対して継続的に概ね1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設

2 報告書の内容

第1号様式 学校用

第2号様式 病院用

第3号様式 社会福祉施設、介護保険施設用

第4号様式 幼稚園、保育園、児童福祉施設用

第5号様式 事業所、寄宿舎要

第6号様式 自衛隊、その他用

3 提出時期

 毎年4月30日まで

4 提出先

 八戸市保健所 健康づくり推進課 健康推進グループに提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康づくり推進課 健康推進グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0710 ファックス:0178-38-0735

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