盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表について

更新日:2026年04月01日

許可及び届出に係る工事の公表について

盛土規制法に基づく許可を取得した工事または届出を受理した工事に関しては、同法第21条第2項または第40条第2項の規定に基づき、工事主等の情報を公表します。

許可の公表(法第12条第4項、法第30条第4項)

  • 宅地造成又は特定盛土等に関する工事
  • 土石の堆積に関する工事

現在、法第12条第4項及び法第30条第4項に基づく許可を取得した工事はありません。

届出の公表(法第27条第2項)

  • 特定盛土等に関する工事
  • 土石の堆積に関する工事

現在、法第27条第2項に基づく届出を受理した工事はありません。

区域指定日をまたぐ届出の公表(法第21条第2項、法第40条第2項)

  • 宅地造成又は特定盛土等に関する工事
  • 土石の堆積に関する工事

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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