建築基準法上の道路
建築物の敷地は2メートル以上の接道が必要です
建築基準法では、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として「建築基準法上の道路」に2メートル以上接しなければならない旨が規定されています。
これは、道路が建築物との関係において、単に通行の場にとどまらず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物等の日照・採光・通風の確保など、安全で良好な環境の市街地を形成する上で極めて重要な役割を果たしており、切っても切れない関係だからです。
建築計画がある際には、敷地が建築基準法上の道路に接しているか、2メートル以上接することができるか等、よく調査をしましょう。
一部の建築基準法上の道路はホームページ上で調べられます
八戸市では、建築基準法上の道路種別情報を記載した道路マップを建築指導課カウンターに備え付けています。
また、『八戸市公開地理情報システム』でも、道路種別の一部を公開しています。
- 法第42条第1項第1号
- 法第42条第1項第2号
- 法第42条第1項第5号
『八戸市公開地理情報システム』は、スマートフォンでもご利用いただけます。
なお、電話のみでの照会は、間違い等によるトラブル防止のため、行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302