開発許可等に関する条例

更新日:2022年04月01日

都市計画法における開発許可制度について、全国一律の規制から地域の実情に応じた規制運用を行うことが可能であり、開発行為に関する技術基準の強化及び緩和(都市計画法第33条)や市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条)の追加等、必要な事項を条例で定めることができます。

八戸市においては、市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条第12号の規定による)平成13年6月28日に条例制定を公布し、平成13年7月1日より施行しております。

現在に至るまでに数度の改正を経ておりますが、令和2年6月の都市計画法改正公布(令和4年4月施行)に伴い、令和4年3月に新たに改正を行いましたので、その内容を以下に掲載します。

 

八戸市開発行為等の許可の基準に関する条例(平成13年6月28日条例第34号)

条例データ(PDFファイル:162.9KB)

改正適用開始日 : 令和4年4月1日

主な見直し

  • 既存集落の見直し
  • 指定既存集落区域における許可不適地(災害リスクの高いエリア)の追加

新旧対照表データ(PDFファイル:100.9KB)

指定既存集落(八幡集落)の範囲と災害リスクの高いエリアについて

開発条例第2条第4号において規定している「指定既存集落」は、以下のとおりです。

そのうち、緑色のエリアについては、許可の対象区域から除きます。

指定既存集落区域データ(PDFファイル:596.8KB)

 

上記の区域の「災害リスクの高いエリア」については、以下を参考としてください。

災害リスクの高いエリア図データ(PDFファイル:652.4KB)

 

ただし、想定される災害に応じた安全上及び避難上の対策を講じた場合又はそれと同等と認められる土地については、建築の許可の可能性があります。

詳しくは、建築指導課開発指導グループ窓口までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

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