環境教育等に係る体験の機会の場の認定について
「体験の機会の場」の認定制度
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度のことで、これは、土地又は建物の所有者等が、自然体験活動その他の体験活動の場として当該土地等を提供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に市長の認定を受けることができるものです。
体験の機会の場
豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等の機会を提供する場などを想定しています。
認定の要件
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 基本方針(PDFファイル:407.5KB)に照らして適切なものであること。
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものではないこと。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。
- 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
- 八戸市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当する者
認定の申請の手順
申請者は、「八戸市環境教育等に係る機会の体験の場の認定に関する事務処理要綱(PDF:281.7KB)」及び「八戸市環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き(PDFファイル:1.7MB)」を参照の上、必要な申請書類を作成し、八戸市環境部環境政策課まで提出してください。なお、申請を考えている方は、申請手続きを円滑に行うため、事前に御相談ください。
申請書を受理した後、審査を行いますが、審査では、申請内容が認定の要件を満たすものであるかについて確認するとともに、必要に応じて現地調査も行います。
認定の申請に係る提出書類
申請者は、「申請者チェック表(PDFファイル:192.3KB)」に必要な事項を記入して、認定申請書(省令様式第7)及び別表に掲げる添付書類と共に提出してください。
体験の機会の場の認定申請書(省令様式第7 ) (Wordファイル: 16.5KB)
体験の機会の場の認定申請書(省令様式第7 ) (PDFファイル: 89.1KB)
No. | 添付書類 | 説明 |
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1 | 申請者が個人である場合は、その住民票の写し | 発行日が申請日前6か月以内のもの |
2 | 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの |
NPO法人、株式会社、社団法人等の定款のある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
|
3 | 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 |
欠格事項に該当しない旨の申出書(別紙1) |
4 | 申請日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 |
次に掲げる事項を含む書類(別紙2)
〇事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。 |
5 | 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 |
事業計画書については次に掲げる事項を含む書類(別紙3)
〇事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。
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6 | 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 |
安全確保を図るための措置について(別紙5) |
7 | 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 |
従事者に関する事項(別紙6) |
8 | 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 | 事業計画書(別紙3)内に記載 |
9 | 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの |
当該地の土地公図(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの) |
10 | 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 |
実施者の同意書(別紙7) |
11 | その他参考となるべき事項を記載した書類 |
申請者が暴力団等と関わりを持たないことについての誓約書(別紙8) |
変更等の届出
認定を受けた体験の機会の場について、申請書に記載した事項等を変更したとき、又はその提供を行わなくなったときは、下記により遅滞なく、その旨を届け出てください。
申請書に記載した事項を変更したとき
下記により市長に届け出てください。なお、変更に際し、申請時に添付した書類のうち、修正又は差替えが必要となる書類を添付してください。
認定体験の機会の場変更届出書(省令様式第8) (Wordファイル: 18.1KB)
認定体験の機会の場変更届出書(省令様式第8) (PDFファイル: 65.3KB)
提供を行わなくなったとき
下記により市長に届け出てください。
認定体験の機会の場廃止届出書(省令様式第9) (Wordファイル: 17.9KB)
認定体験の機会の場廃止届出書(省令様式第9) (PDFファイル: 61.5KB)
認定の更新
認定の有効期間は認定の日から起算して5年(体験の機会の場を提供する期間が5年に満たない場合は、その期間)となります。認定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、有効期間が満了する日の30日前までに、下記により申請をして下さい。なお、更新の申請をする場合は、認定の申請の際に添付した書類を改めて提出してください。
認定体験の機会の場更新申請書(省令様式第10) (Wordファイル: 18.3KB)
認定体験の機会の場更新申請書(省令様式第10) (PDFファイル: 70.1KB)
報告
認定民間団体等は、毎年、運営状況を報告する必要があります。また、事故が生じたときも報告が必要となります。
運営状況の報告
法第20条の4第1項の規定により、原則として事業終了の日(廃止した場合又は認定を取り消された場合は、当該日)から起算して3ヶ月以内に下記により報告してください。なお、報告に当たっては、前年度の事業計画書(別紙3)を添付してください。
事業実施報告書(別紙9) (Wordファイル: 52.5KB)
事業実施報告書(別紙9) (PDFファイル: 123.8KB)
事故の報告
体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じた場合は、下記により速やかに報告してください。
認定体験の機会の場事故等報告書(別紙10) (Wordファイル: 36.0KB)
認定体験の機会の場事故等報告書(別紙10) (PDFファイル: 91.2KB)
認定の取消し
認定体験の機会の場で行う事業の内容等について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
- 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、法で定める認定要件に適合しなくなったとき。
- 認定体験の機会の場で行う事業の内容等を変更したとき又はその提供を行わなくなったときにその届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 認定体験の機会の場で行う事業の内容等について報告又は資料の提出を市から求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
関係要綱、申請の手引き等
八戸市環境教育等に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱 (PDFファイル: 281.7KB)
八戸市環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
関係法令
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 (PDFファイル: 201.2KB)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 (PDFファイル: 138.9KB)
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針 (PDFファイル: 407.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境政策課 環境政策推進グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9265 ファックス:0178-47-0722
更新日:2022年03月17日