大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出

更新日:2022年10月01日

大気汚染防止法

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、届出様式が順次変更されております。

最新版に順次更新しておりますので、ご利用の際は最新の様式を保存の上ご活用ください。

様式のダウンロードはこちら

  1.  ばい煙発生施設に関する届出 NEW
  2.  揮発性有機化合物排出施設に関する届出
  3.   一般粉じん発生施設に関する届出
  4.   特定粉じん(アスベスト)に関する報告・届出 NEW
  5.   水銀排出施設に関する届出 NEW

青森県公害防止条例

  1.  ばい煙関係施設に関する届出
  2.  粉じん関係施設に関する届出

1.大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に関する届出

大気汚染防止法で定められた「ばい煙発生施設(工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)」を設置等するときは、政令で定める事項を届出なければなりません。ばい煙発生施設の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

ばい煙発生施設一覧はこちら ばい煙発生施設一覧(PDFファイル:50.4KB)

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)正本、写し1部

ばい煙発生施設を設置しようとするとき、又は施設の構造等を変更しようとする場合には、それぞれ、設置届、変更届の提出が必要になります。届出は「工事着手の60日前まで」に行ってください。また、現に設置されている施設が政令の改正によりばい煙発生施設となった場合は、使用届の提出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に提出してください。

氏名等変更届出書 正本、写し1部

ばい煙発生施設設置(使用、変更)の届出を行った者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行ってください。

ばい煙発生施設使用廃止届出書(様式第5)正本、写し1部

ばい煙発生施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

承継届出書 正本、写し1部

ばい煙施設を譲り受け、又は、借り受け等により、そのばい煙発生施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

2.大気汚染防止法(揮発性有機化合物排出施設)に関する届出

大気汚染防止法で定められた「揮発性有機化合物排出施設(工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)」を設置等するときは、法令で定める事項を届出なければなりません。揮発性有機化合物排出施設の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

揮発性有機化合物排出施設一覧はこちら 揮発性有機化合物排出施設一覧(PDF:438.7KB)

 

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書(様式2)正本、写し1部

揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき、又は施設の構造等を変更しようとする場合には、それぞれ、設置届、変更届の提出が必要になります。届出は「工事着手の60日前まで」に行ってください。また、現に設置されている施設が政令の改正により揮発性有機化合物排出施設となった場合は、使用届の提出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に提出してください。

氏名等変更届出書 正本、写し1部

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)の届出を行った者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行ってください。

揮発性有機化合物排出施設使用廃止届出書(様式第5)正本、写し1部

揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

承継届出書 正本、写し1部

揮発性有機化合物排出施設を譲り受け、又は、借り受け等により、その揮発性有機化合物排出施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

3.大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)に関する届出

大気汚染防止法で定められた「一般粉じん発生施設(工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)」を設置等するときは、法令で定める事項を届出なければなりません。

一般粉じん発生施設の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

一般粉じん発生施設一覧はこちら 一般粉じん発生施設一覧(PDF:83.5KB)

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(様式第3)正本、写し1部

一般粉じん発生施設を設置しようとするとき、又は施設の構造等を変更しようとする場合には、それぞれ、設置届、変更届の提出が必要になります。届出は「工事着手する日の前まで」に行ってください。また、現に設置されている施設が政令の改正により一般粉じん発生施設となった場合は、使用届の提出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に提出してください。

氏名等変更届出書 正本、写し1部

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)の届出を行った者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行ってください。

一般粉じん発生施設使用廃止届出書(様式第5)正本、写し1部

一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

承継届出書 正本、写し1部

一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受け等により、その一般粉じん発生施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

4.大気汚染防止法(特定粉じん(アスベスト))に関する報告・届出

建築物または工作物を解体、改造、又は補修する作業を実施する場合は、事前に石綿含有建材(特定建築材料)があるか否か、調査を行わなければなりません。

八戸市内で一定規模以上の解体等工事を施工するときは、事前調査の結果を遅延なく八戸市環境保全課に報告を行ってください。

石綿含有建材(特定建築材料)の除去等を伴う作業を「特定粉じん(アスベスト)排出等作業」といい、当該作業を伴う工事を「特定工事」といいます。

特定粉じん(アスベスト)排出等作業のうち、吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材を伴う建設工事を実施する場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

特定粉じん(アスベスト)に関する事前調査結果の報告制度がはじまりました(令和4年4月1日より施行)

八戸市内で令和4年4月1日以降「一定規模以上」の解体等工事を実施する場合は、工事開始の前までに八戸市環境保全課へ事前調査の結果を報告してください。

なお、工事対象の施工年度や石綿含有建材の有無に関わらず報告が必要です。

「一定規模以上」とは
  • 建築物を解体する工事であって、解体作業の対象となる床面積が80平方メートル以上であるもの。
  • 建築物の改装または改修を行う工事であって、「請負金の合計」が100万円以上であること。
  • 工作物(環境大臣が定めたものに限る)を解体、改造、改修する建設工事であって、「請負金の合計」が100万円以上であること。

規制強化の詳細についてはこちら

 

報告は、解体等工事の元請業者または自主施工者に行っていただきます。

報告の方法は、

(1)石綿事前調査結果報告システムによる報告

(2)事前調査結果報告書の提出による報告

の2種類ありますが、やむを得ない場合を除き、石綿事前調査結果報告システムで報告いただきますようお願いします。

報告方法の詳細については、こちら

(1)(原則)石綿事前調査結果報告システム(電子申請)による報告

令和4年3月18日より石綿事前調査結果報告システムによる報告の受付を開始いたしました。

 

【八戸市内の工事の報告先】青森県 八戸市 市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

【報告期限】遅くとも工事開始の前まで

(注意)報告先にお間違えないようお願いします。

 

報告システムへのログインはこちら

アカウント(GビズID)の申請・登録がまだの方はこちら

石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアルについてはこちら

(2)事前調査結果報告書(様式第3の4)による報告(石綿事前調査結果報告システムによる報告が困難な場合)

天災など、やむをえない理由で石綿事前調査結果報告システム(電子申請)による報告が困難である場合は、事前調査結果報告書による報告も可能です。

 

【八戸市内の工事の報告先】

八戸市 市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

031-8686  八戸市内丸一丁目1-1

電話:0178-43-9107  ファックス:0178-47-0722

 

【報告期限】遅くとも工事開始の前まで

 

報告様式のダウンロードはこちら

特定粉じん(アスベスト)排出等作業実施届出書(様式3の5)正本、写し1部

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事のうち、吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材について施工する場合はあらかじめ届出が必要となります。届出は「作業開始の14日前まで」に行ってください。

また、災害その他非常の事態により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、速やかに届出てください。

令和3年4月より、石綿の飛散防止対策について規制が強化されております。

規制強化の詳細については、こちら

5.大気汚染防止法(水銀排出施設)に関する届出

大気汚染防止法で定められた「水銀排出施設(工場または事業場に設置される施設で水銀を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの)」を設置等するときは、法令で定める事項を届出なければなりません。水銀排出施設の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

水銀排出施設一覧はこちら 水銀排出施設一覧(PDFファイル:137.3KB)

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(様式3の6)正本、写し1部

水銀排出施設を設置しようとするとき、又は施設の構造等を変更しようとする場合には、それぞれ、設置届、変更届の提出が必要になります。届出は「工事着手の60日前まで」に行ってください。また、現に設置されている施設が政令の改正により水銀排出施設となった場合は、使用届の提出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に提出してください。

氏名等変更届出書 正本、写し1部

水銀排出施設設置(使用、変更)の届出を行った者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行ってください。

水銀排出施設使用廃止届出書(様式第5)正本、写し1部

水銀排出施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

承継届出書 正本、写し1部

水銀排出施設を譲り受け、又は、借り受け等により、その水銀排出施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

6.青森県公害防止条例によるばい煙関係施設に関する届出

青森県公害防止条例では、大気汚染防止法によるばい煙規制を補完するため、法に定める規模よりも小規模な施設を対象として、ばい煙の規制並びに届出等について定めております。

ばい煙関係施設を設置する際は、大気汚染防止法と同様に各種の届出義務が課せられておりますので、ばい煙関係施設を設置等する場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行なってください。

ばい煙関係施設一覧はこちら ばい煙関係施設一覧(PDF:31.2KB)

ばい煙関係施設設置(変更)届出書(第6号様式)正本1部

ばい煙関係施設を新たに設置しようとしたり、又は施設を変更しようする場合に必要な届出です。届出は「工事の着手の60日前」までに行なってください。

氏名等変更届出書(第2号様式)正本1部

ばい煙関係施設設置(変更)の届出を行なった者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

ばい煙関係施設(粉じん関係施設)使用廃止届出書(第3号様式)正本1部

ばい煙関係施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

ばい煙関係施設(粉じん関係施設)承継届出書(第4号様式)正本1部

ばい煙関係施設を譲り受け、又は、借り受け等により、そのばい煙関係施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

7.青森県公害防止条例による粉じん関係施設に関する届出

青森県公害防止条例では、大気汚染防止法による粉じん規制を補完するため、法に定める規模よりも小規模な施設を対象として、粉じんの規制並びに届出等について定めております。


粉じん関係施設を設置する際は、大気汚染防止法と同様に各種の届出義務が課せられておりますので、粉じん関係施設を設置等する場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行なってください。

粉じん関係施設一覧はこちら 粉じん関係施設一覧(PDF:47.4KB)

粉じん関係施設設置(変更)届出書(第6号様式)正本1部

粉じん関係施設を新たに設置しようとしたり、又は施設を変更しようする場合に必要な届出です。届出は「工事の着手する日の前」までに行なってください。

氏名等変更届出書(第2号様式)正本1部

粉じん関係施設設置(使用、変更)の届出を行なった者の名称等に係る事項に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更になった際も届出が必要になります。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

ばい煙関係施設(粉じん関係施設)使用廃止届出書(第3号様式)正本1部

粉じん関係施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

ばい煙関係施設(粉じん関係施設)承継届出書(第4号様式)正本1部

粉じん関係施設を譲り受け、又は、借り受け等により、その粉じん関係施設に係る届出者としての地位を承継した場合も届出が必要です。届出は「事由発生から30日以内」に行なってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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