石綿(アスベスト)飛散防止対策について

更新日:2026年01月28日

 石綿は、吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。2006 年(平成18 年)9 月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。

こうしたことから、ビルやマンション(RC 造、S造)、戸建て住宅などの建築物等の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者は石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められたばく露・飛散防止措置等を講じる必要があります。

ここでは大気汚染防止法のうち、建築物等の解体等工事における規定を掲載しています。

目次

1.解体・改修等工事の発注者のみなさまへ

(1)解体・改修工事における発注者・施主の義務

(2)施工業者への配慮義務

(3)石綿(アスベスト)事前調査の適正な実施について

2.解体・改修等工事の元請業者・自主施工者のみなさまへ

(1)元請業者・自主施行者の義務

(2)石綿(アスベスト)事前調査について(令和8年1月~工作物石綿事前調査者による調査義務化)

3.マニュアル・ガイドライン等

4.関係法令・資料

 

1.解体・改修等工事の発注者のみなさまへ

施工業者が関係法令に定められた措置を適正に講じるためには、工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの皆さまにも、費用や工期等についての配慮や関係法令に定められた措置等を行っていただく必要があります。

(1) 解体・改修工事における発注者・施主の義務

建築物又は工作物の解体・改修工事の発注者となる方(施主・オーナーなど)は、工事に際して次の措置を行うことが義務付けられています。

■特定粉じん排出作業の実施の届出

吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材等が使用されている建築物又は工作物の解体・改修作業を伴う工事については作業開始の日の14日前まで発注者が地方公共団体(八戸市内の工事現場であれば八戸市環境保全課)へ特定粉じん排出等作業実施届出書を提出しなければなりません。

様式_特定粉じん排出等作業実施届出(Wordファイル:46KB)

記載例_特定粉じん排出等作業実施届出(Wordファイル:46KB)

(2) 施工業者への配慮義務

建築物又は工作物の解体・改修工事を発注する発注者となる方(施主・オーナーなど)は、工事の施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務付けられています。

■情報提供

  • 工事を発注する建築物又は工作物の石綿の有無の調査(事前調査)が適切に行われるよう、石綿の有無を確認するうえで有用な情報(設計図書、建築確認申請の副本等)を施工業者に提供する等の配慮をすること
  • 石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること

費用負担及び工事への配慮

  • 事前調査の費用及び石綿が使用されていることが明らかになった場合における石綿除去等工事に必要な費用を適正に負担するほか、工期、作業の方法に係る発注条件等について施工業者が法令を遵守して調査・工事 ができるよう配慮すること

(3) 石綿(アスベスト)事前調査の適正な実施について

石綿(アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

  • 工事費用に、事前調査費が計上されていることや、石綿の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を持っているかを確認します。
  • 事前調査終了後、元請業者から発注者への石綿事前調査結果の説明及び報告書の提出を求めましょう。
  • 解体・改修工事後、石綿飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求めましょう。
  • 施工業者による石綿含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、発注者は写真の撮影を許可する等の配慮を行いましょう。

工事の発注者である建物のオーナー等の方に向けて、厚生労働省・国土交通省・環境省の3省が共同でリーフレットを作成しております。石綿対策に関する重要な内容がまとめられていますので、ご確認ください。

石綿対策は「皆さま」に関わる問題です(発注者・オーナー向け)〔令和6年(2024年)度版〕

お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(発注者・オーナー向け)〔令和4年(2022年)度版〕

2.解体・改修等工事の元請業者・自主施工者のみなさまへ

(1)元請業者・自主施行者の義務

解体・改修工事の元請業者・自主施行者は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則に定める元方事業者の講ずべき措置等を行う必要があります。ここでは大気汚染防止法の一部法令を掲載します。

  • 特定粉じん排出等作業の作業基準の遵守(第18条の14)
  • 解体等工事に係る調査及び説明等(第18条の15)

(発注者への調査結果の説明、自治体への報告、調査結果の掲示、記録の保管等)

  • 特定建築材料の除去等の方法の遵守(第18条の19、20)
  • 特定粉じん排出等作業の結果の報告等(第18条の23)

(2)石綿(アスベスト)事前調査について(令和8年1月~工作物石綿事前調査者による調査義務化)

原則、すべての建築物・工作物等の解体・改修工事において、有資格者による石綿(アスベスト)事前調査を実施しなければなりません。

  1. 書面調査: 設計図書等を確認し書面上で石綿含有建材の使用場所、解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した日、使用されている建築材料の種類を確認します。石綿が使用されている可能性がある建築材料については、石綿(アスベスト)含有建材データベースやメーカーの情報等により石綿の有無を確認します。

  2. 目視調査:1で確認した建築材料について、設計図書と異なる点がないか、現地で建築材料に印字されている製品名や製品番号等を網羅的に確認し、石綿が含まれている建築材料を特定します(現地での目視調査)。

  3.  分析調査:2で石綿含有の有無が確認できない場合、サンプリングを行い分析機関に依頼して石綿の有無を確認する必要があります。なお、分析を行わずに「石綿有」とみなし、法令に基づく措置を講じながら除去作業を行うこともできます。

  4.  調査結果報告書の作成: 1~3で確認した内容を調査結果報告書として作成します。

  5. 報告書の提出 (事前調査の結果報告書は、大気汚染防止法に基づき、施工業者(元請事業者)から発注者への報告が必要です。)

施工業者(元請事業者)は、原則、工事の規模・種類にかかわらず改修等の対象箇所すべての材料に対し、事前調査を行う必要があります。

施工業者(元請事業者)は、事前調査の結果報告書を調査終了後、3年間保存する義務があります。

また、石綿(アスベスト)含有の有無に関わらず、一定規模以上の工事については調査結果を電子システムにより報告する必要があります。

システムを利用できない方は、紙媒体での報告も可能です。(環境保全課にお問い合わせください。)

▶ 事前調査結果の報告は  石綿事前調査結果報告システム(G-Biz)から

表1 事前調査結果報告システムによる報告の対象となる工事・規模基準
工事の対象 工事の種類 報告対象となる範囲
すべての建築物(建築物に設ける建築設備を含む) 解体 解体部分の床面積の合計80平方メートル以上
改修(注1) 請負金額が税込100万円以上(材料費を含む)
特定工作物(注3) 解体・改修(注2) 請負金額が税込100万円以上(材料費を含む)

(注1) 建築物の改修工事とは、建築物に現存する建材に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、足場の設置、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。

(注2) 定期改修や、法令等に基づく開放検査等に行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます。

(注3) 建築物と工作物が混在する場合は建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額税込100万円以上であれば報告対象となります。

表2 事前調査者の対象区分について
区分 工事の種類 事前調査の資格(下記のいずれか)
建築物 解体・改修

一般建築物石綿含有建材調査者(以下、一般調査者)

特定建築物石綿含有建材調査者調査者(以下、特定調査者)

一戸建て住宅

共同住宅

一戸建て(解体・改修)

共同住宅(住戸内部の解体・改修に限定)

一戸建て等石綿含有建材調査者

(一般・特定も可)

特定工作物
特定工作物の種類
工作物石綿事前調査者(以下、工作物調査者)
特定工作物以外の工作物

上記以外の工作物

(塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。)

工作物調査者

一般調査者

特定調査者

令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

対象工作物の名称をクリックすると、工作物石綿事前調査者講習標準テキストの該当ページが開きます。

3 .マニュアル・ガイドライン等

4 .関係法令・資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム

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