優良産廃処理業者の認定申請について((特別管理)産廃処理業許可業者向け)

更新日:2020年10月05日

優良産廃処理業者認定制度とは

優良産廃処理業者認定制度の概要については、以下のページをご確認ください。

申請方法

優良認定の申請は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類ごとに、許可更新申請とあわせて行うことができます。

また、通常の許可更新申請と異なり、優良認定の申請は許可の更新期限の到来を待たずして行うことが可能です。

ただし、1度も許可更新を受けていない(新規許可取得後5年間を経過しない)許可に関しては、更新期限の到来を待たずして優良認定の申請を行うことはできないことにご留意ください。

申請書類

優良認定を受けようとする方は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可更新の申請とあわせて、産第15号様式と次の書類を添付して申請してください。

  1. 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類(産第16号様式)
  2. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
    例1:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネット上で情報を公表・更新していることを証明する書類
    例2:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が発行する事業の透明性に係る基準の適合についての証明書
    例3:申請者が自ら開設したホームページ上で、申請者の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、受託した産業廃棄物の処理状況等の情報を公表・更新した時点における当該ホームページの当該部分をプリントアウトしたもの
  3. 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
    例1:ISO14001(環境マネジメントシステム)の認定書等の写し
    例2:エコアクション21(一般財団法人持続性推進機構による環境経営審査制度)による認証・登録証の写し
  4. 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
    情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が交付する電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写し
  5. 財務体質の健全性に係る基準のうち、税及び保険料の納付に係る部分に適合することを証する書類
    • 税関係:税務署(国税)、県(県税)及び市町村(市町村税)が発行する納税証明書又はその写し
      • 国税:法人税及び消費税(納税証明書その3の3(法人税、消費税及び地方消費税の未納税額のないことの証明))
      • 県民税:県民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税(地方消費税は、税務署において消費税と併せて未納税額がないことの証明を行う。)
      • 市町村税:市民税及び固定資産税
        (注意) 県税及び市町村税について、納付義務がない場合はその旨の誓約書を提出させること。
        (産第17号各様式)。
    • 社会保険料関係(市内事業所に係るもの):年金事務所が発行する納入通知書又はその写し
    • 労働保険料関係(市内事業所に係るもの):地方労働局が発行する納入通知書又はその写し
      (注意) 市内に事業所がないため、社会保険料及び労働保険料の納付義務がない場合はその旨の誓約書を提出してください(様式任意)。

様式

(産第15号様式)優良基準適合認定申請書

(産第16号様式)誓約書

(産第17-1号様式)県税に関する誓約書

(産第17-2号様式)市町村民税に関する誓約書

関連情報

関連ページ(リンク先(環境省))を以下のとおりご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム