廃棄物を処理する施設の事故時の措置について
一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(特定処理施設)の設置者は、特定処理施設で破損その他の事故が発生し、処理する廃棄物又は汚水もしくは気体が飛散等することにより生活環境保全上の支障が生じる又は生じるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故状況と措置内容を届出しなければなりません。(廃棄物処理法第21条の2)
事故内容の報告及び措置内容報告書提出について
八戸市内で廃棄物を処理する施設を設置している個人又は事業者は、施設の破損又は事故が発生した場合は、速やかにその内容を八戸市環境保全課に御報告ください。
また、廃棄物等の飛散により生活環境保全上の支障が生じる又は生じるおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、対象となる施設を設置している場合は措置内容報告書を八戸市環境保全課に提出してください。
対象となる施設(特定処理施設)
一般廃棄物処理施設
一般廃棄物を処理する施設であって、廃棄物処理法第8条の許可を受けなければ設置できない施設
産業廃棄物処理施設
産業廃棄物を処理する施設であって、廃棄物処理法第15条の許可を受けなければ設置できない施設
一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(許可施設を除く)であって、次のいずれかに該当する施設
- 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
- 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
- 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設
措置内容報告書様式
WORDファイル
(様式)措置内容報告書 (Wordファイル: 35.5KB)
PDFファイル
(様式)措置内容報告書 (PDFファイル: 158.0KB)
参考資料
環境省から、各処理施設の設置者が、事故発生時の対応マニュアルを策定する際の作成指針が公表されています。事故時の対応等については、こちらを参考としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
調査指導グループ 電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
廃棄物対策グループ 電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
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更新日:2026年05月26日