介護保険サービスの利用者負担額減額・免除について

更新日:2025年12月24日

概要

災害により住宅及び家財等に大きな損害が生じた方、農作物の不作・不漁等により大きな損失額が生じた方、主たる生計維持者の死亡及び長期入院等により、本年度の収入が大きく下がった方については、利用料の減額、免除の制度があります。

対象者になる要件と介護給付率

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害に遭われた方

  • 前年の合計所得金額が1000万円以下の方
  • 所有に係る住宅、家財又はその他の財産について、損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が30%以上の場合
前年中の合計所得金額と損害の程度による介護給付率
前年中の合計所得金額 介護給付率
損害の程度が30%以上50%未満の場合 損害の程度が50%以上の場合
500万円以下の場合 95% 100%
500万円を超え、750万円以下の場合 93% 95%
750万円を超える場合 91% 93%

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した方

  • 前年の合計所得金額が1000万円以下の方
  • 合計所得金額のうち農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えていない方
  • 農作物又は漁獲物の損失額(共済金等の補償金を控除した金額)の合計が、平年における収入額の30%以上の場合
前年中の合計所得金額による介護給付率
前年中の合計所得金額 介護給付率
300万円以下の場合 100%
300万円を超え、400万円以下の場合 98%
400万円を超え、550万円以下の場合 96%
550万円を超え、750万円以下の場合 94%
750万円を超える場合 92%

(3)生計中心者が死亡したことにより、その者の収入が著しく減少した方

  • 相続財産が家屋敷のみの場合
  • 主に死亡した生計中心者の収入により生活していた場合
  • 生計中心者の死亡に伴う退職手当金、保険金などの収入金額(相続人が負担すべきであると認められる金額は控除する)が500万円以下の場合
  • 本年中の収入見積額額が前年中の収入金額の60%以下の場合
退職手当金、保険金等の収入金額による介護給付率
退職手当金、保険金等の収入金額 介護給付率
200万円以下の場合 100%
200万円を超え、300万円以下の場合 95%
300万円を超え、500万円以下の場合 93%

(4)生計中心者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより収入が著しく減少した場合

  • 前年の合計所得金額が1000万円以下の方
  • 医療費の実費負担総額が合計所得見積金額の30%以上の場合
  • 生計中心者の本年中の収入見積額が前年中の収入金額の60%以下の場合
本年中の合計所得見積金額に対する医療費実費負担総額の割合による介護給付率
本年中の合計所得見積金額に対する医療費実費負担総額の割合 介護給付率
60%以上の場合 100%
50%以上60%未満の場合 95%
40%以上50%未満の場合 94%
30%以上40%未満の場合 93%

(5)生計中心者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少した場合

  • 生計中心者の本年中の収入見積額額が前年中の収入金額の60%以下の場合
前年収入に対する割合による介護給付率
前年収入に対する割合 介護給付率
40%以下の場合 100%
40%を超え、50%以下の場合 95%
50%を超え、60%以下の場合 93%

(注意)各要件については、その全てを満たす必要があります

申請できる方

ご本人またはご家族

申請時に必要なもの

  • 利用者負担額減額・免除申請書
  • 本人確認書類等(必要書類等については本人確認書類についてのページをご覧ください)
  • 前年の収入額を証明する書類(申告書の写し等)
  • 本年の収入見込額を証明する書類(給与明細書、年金振込通知書、離職票、罹災証明書、被害届出証明書等)
  • 損失額が確認できるもの(家屋の修繕費用の見積、使用不能となった家財の金額、又は修理に要した金額をまとめたもの等)

(注意)申請内容によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請方法

介護保険課12番窓口にて申請してください

受付時間

平日8時15分~17時

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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