(介護予防)住宅改修
手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合、申請によりその費用の一部について住宅改修費が支給されます。介護保険証記載の住所地にある住居について利用でき、20万円を上限として、利用者負担割合(1割~3割)に応じて、改修費用の7割~9割分を住宅改修費として支給します。

たとえば
- 車いすで生活できるように段差をなくしたい
- 転ばないように手すりを取り付けたい
- トイレを和式から洋式に変更したい
こんなときに利用します。
(介護予防)住宅改修の対象項目

- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式への便器の取替え
- 上記の住宅改修に必要と認められる付帯工事
- (注意1)改修前に事前の申請が必要です。住宅改修を希望される場合は、あらかじめ介護保険課またはケアマネジャーにご相談ください。
- (注意2)住宅改修の対象項目を取り扱う業者であれば、どこの業者で施工してもかまいません。なお、業者を選択する際の参考として、住宅改修事業所リストを作成しております。
- (注意3)住宅の屋外部分の改修工事も対象となります。
支給要件、支給までの流れ等、詳細については介護保険住宅改修について(PDF:80.4KB)をご覧ください。
申請書類については、給付関係様式のページをご覧ください。
住宅改修事業所リストについては、介護保険住宅改修事業所リストのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 認定給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
更新日:2020年01月07日