特定福祉用具購入費の支給

排せつや入浴に使用する福祉用具の購入費を支給します。要介護状態区分にかかわらず、1年間(4月1日~翌年3月31日)に利用できる上限額は10万円となります。
たとえば
- 入浴やトイレのときに便利な用具がほしい
こんなときに利用します。
特定(介護予防)福祉用具の購入品目

- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月から)
- スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
- 歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
- 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
(注意)指定事業者から購入した特定福祉用具が支給の対象となります。指定事業者の同意があれば受領委任払いを使うことができます。購入する場合は、事前にケアマネジャーまたは市に相談してください。
申請書類については、給付関係様式のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 認定給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年06月10日