厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護について

更新日:2021年09月22日

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画については、保険者に届け出ることが義務化されました。

厚生労働大臣が定める回数

  • 要介護1 27回
  • 要介護2 34回
  • 要介護3 43回
  • 要介護4 38回
  • 要介護5 31回

(注意)届出の要否は居宅サービス計画第6表に位置づけた回数で判断してください。

届出書式

  1. 届出書 [34KB doc] 
  2. 事例概要シート [34KB xls]  記載例 [170KB pdf] 
  3. 居宅サービス計画書の写し(第1~3表、第6、7表)
  4. 課題分析(アセスメント)の写し
  5. 課題整理総括表

届出期限

居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日

提出後の流れ

提出いただいた書類については、介護保険課によるケアプラン点検の実施後、各圏域において開催される地域ケア会議、サービス担当者会議等での検証を行います。

居宅サービス計画の届出頻度について、一度市が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後となります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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