厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画については、保険者に届け出ることが義務化されました。
厚生労働大臣が定める回数
- 要介護1 27回
- 要介護2 34回
- 要介護3 43回
- 要介護4 38回
- 要介護5 31回
(注意)届出の要否は居宅サービス計画第6表に位置づけた回数で判断してください。
届出書式
- 届出書 [34KB doc]
- 事例概要シート [34KB xls] 記載例 [170KB pdf]
- 居宅サービス計画書の写し(第1~3表、第6、7表)
- 課題分析(アセスメント)の写し
- 課題整理総括表
届出期限
居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日
提出後の流れ
提出いただいた書類については、介護保険課によるケアプラン点検の実施後、各圏域において開催される地域ケア会議、サービス担当者会議等での検証を行います。
居宅サービス計画の届出頻度について、一度市が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後となります。
参考資料
介護保険最新情報vol.379 「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活用について (PDFファイル: 388.5KB)
介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について (PDFファイル: 161.4KB)
介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について (PDFファイル: 9.5MB)
介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について (PDFファイル: 250.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
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更新日:2021年09月22日