介護サービス事業者の指導監督

更新日:2023年01月06日

指導監督の目的

介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護サービス事業者等は、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求められています。

市が行う指導監督は、「介護給付等対象サービスの取扱い」及び「介護報酬の請求」に関する周知の徹底を図り、サービスの質の確保や保険給付の適正化が図られることを目的とします。

指導の形態は、「集団指導」と「運営指導」があります。

 

保険給付に関して必要がある場合、市は介護サービス事業者等に文書の提出を求めることができます。

集団指導とは

集団指導は、介護サービス事業者等が適正なサービスを提供するために必要な情報伝達の場で、制度の周知を図り、サービスの不適切な取扱いや介護報酬請求に係る過誤や不正を防止するため、講習形式で行われます。

運営指導とは

運営指導は、利用者の自立支援と尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的に、介護サービス事業者等に対し実地で支援的指導を行うものです。

運営指導の結果、改善事項がある場合や介護報酬の過誤調整が必要な場合は、介護サービス事業者等に結果を通知し、介護サービス事業者等は市に改善結果を報告します。

なお、運営指導中に著しい運営基準違反や不正な報酬請求が確認された場合は、ただちに監査を行います。

事前提出書類(運営指導1週間前)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。)

必要項目(居宅サービス・介護保険施設)(Excelファイル:14KB)

必要項目(地域密着型サービス・居宅介護支援)(Excelファイル:13.9KB)

運営規程

重要事項説明書

事業所の建物平面図

事業所のパンフレット

運営指導後の報告に関する様式

介護サービス事業者等に対する運営指導の結果、改善等の報告を要する場合に提出していただく報告書様式です。

過誤調整が必要な場合はこちらもご覧ください。

基準・通知・Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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