令和8年度からの主な税制改正について
令和8年度からの主な税制改正について
令和8年度からの主な税制改正は
- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
になります。
(注意)この改正は令和7年1月1日から令和7年12月31日の間の所得に係る令和8年度の個人住民税に適用となります。
(注意)所得税に関する改正内容については下記リンクからご確認ください。
給与所得控除の見直し
令和8年度の個人住民税から、給与収入額が190万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
給与等の収入額(A) | 給与所得の金額(B) | |
---|---|---|
~ 650,999円まで | 0円 | |
651,000円 ~ 1,899,999円 | A -650,000円 | |
1,900,000円 ~ 3,599,999円 | A ÷ 4 = B (千円未満の端数切捨て) |
B × 4 × 70% - 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | B × 4 × 80% - 440,000円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | A × 90% - 1,100,000円 (小数点以下切捨て) | |
8,500,000円 ~ | A - 1,950,000円 |
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
特定親族特別控除の創設
大学生の就業調整に対応するため、令和8年度の個人住民税から、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等(特定親族)の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親族等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも親族等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが導入されます。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(注意)合計所得金額58万円以下の特定親族は特定扶養控除(45万円)の対象となります。
扶養親族等の範囲、非課税の範囲
給与収入金額 (合計所得金額) | 配偶者控除・扶養控除の対象 | 課税・非課税 |
---|---|---|
103万円以下 (38万円以下) | 対象 | 非課税 |
103万円超~123万円以下 (38万円超~58万円以下) |
対象 | 課税 |
123万円超 (58万円超) | 対象外 | 課税 |
(注意)扶養親族がいる場合、未成年の場合、寡婦・ひとり親に該当する場合、障がいのある場合は非課税となる合計所得金額が上表と異なります。詳しくは【非課税の範囲】を参照してください。
(注意)改正前は、非課税となる給与収入額は93万円、配偶者控除・扶養控除の対象となる給与収入は103万円でした。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
- 借入限度額について、子育て世代(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和7年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
- 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
- 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別税額控除を受けられないことになりました。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年10月22日