非課税の範囲
個人住民税の非課税となる限度額は次のとおりです。(令和3年度より)
均等割の非課税限度額
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が 『28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+268,000円』以下 の人
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が 38万円以下 の人
所得割の非課税限度額
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
総所得金額等が 『35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+420,000円』以下 の人
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
総所得金額等が 45万円以下の人
均等割及び所得割の非課税
- 障がい者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下(給与収入換算で2,044,000円未満)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(注意)未成年者の年齢要件について
民法改正に伴い、令和5年度以降は1月1日現在18歳未満の方が対象となります。
(令和4年度以前は1月1日現在20歳未満の方が対象でした)
収入と非課税の範囲
扶養人数 | 住民税非課税の所得 | 収入の目安 | |||
0 |
380,000円以下 | 給与のみ | 1,030,000円 | ||
年金のみ | 65歳未満:980,000円 | 65歳以上:1,480,000円 | |||
1 | 828,000円以下 | 給与のみ | 1,478,000円 | ||
年金のみ | 65歳未満:1,470,667円 | 65歳以上:1,928,000円 | |||
2 | 1,108,000円以下 | 給与のみ | 1,758,000円 | ||
年金のみ | 65歳未満:1,844,001円 | 65歳以上:2,208,000円 | |||
本人障がい・寡婦・ひとり親等 | 1,350,000円以下 | 給与のみ | 2,043,999円 | ||
年金のみ | 65歳未満:2,166,667円 | 65歳以上:2,450,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2025年10月22日