軽自動車税(種別割)に関するQ&A
Q1.廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか?
A1.
- 4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)の手続きをした場合は、納付しなければなりません。
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有(使用)している方に課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)した場合でも今年度分は課税されます。(譲渡した方には来年度から課税されることになります。)
ただし、4月1日以前の廃車・譲渡(名義変更)にもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、住民税課(0178-43-2111内線3516)へお問い合わせください。
(注意)年度途中で廃車・譲渡(名義変更)した場合の軽自動車税(種別割)については、自動車税と異なり、月割制度がないため、軽自動車税(種別割)は還付されませんのでご注意ください。
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有(使用)している方に課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)した場合でも今年度分は課税されます。(譲渡した方には来年度から課税されることになります。)
- 廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしないと課税されます。
Q2.10月に廃車手続きをしました。税金は還付されますか?
A2.
軽自動車税(種別割)には月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されていても還付されません。
Q3.10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付が必要ですか?
A3.
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されるため、今年度は納付をする必要はありません。翌年4月1日現在の所有者(使用者)であれば、翌年度より課税されます。
Q4.八戸市外へ転出しました。何か手続きは必要ですか?
A4.
住所変更・標識変更(八戸市での抹消登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q5.八戸市外から転入しました。何か手続きは必要ですか?
A5.
住所変更・標識変更(八戸市での登録)の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q6.私有地で使用する車両はナンバープレートをつけなくてもよいですか?
A6.
公道を走るかどうかに関わらず、軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金であるため、所有者は申告をし、標識を取り付ける必要があります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q7.原付バイクを所有していますが、故障しており乗っておりません。廃車手続きはできますか?
A7.
所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない、乗らないといった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
Q8.解体するつもりで廃車手続きした車両ですが、修理し、再登録する場合の手続きについて教えてください。
A8.
そもそも、原付バイクの廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及び標識の返納はできません。再登録の場合、廃車日に遡って課税されることになります。
Q9.車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A9.
資産税課・南郷事務所・各市民サービスセンターへ再発行の申請をしてください。詳しくは車検用納税証明書のページを参照してください。
Q10.市外から軽自動車税(種別割)を納める場合はどうしたらよいですか?
A10.
ゆうちょ銀行・郵便局(東北6県内のみ)、全国のコンビニエンスストア(納税通知書裏に記載の店舗に限る)をご利用ください。なお東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局での納付を希望される場合は、別途専用の振込用紙を発行いたしますので、収納課(0178-43-2111内線3611~3630)へお問い合わせください。
Q11. コンビニエンスストアで軽自動車税(種別割)を支払おうとしたら受付が出来ませんでした。どうしたらよいですか?
A11.
納税通知書に記載してある納期限より一ヶ月以上経過してしまうとコンビニエンスストアでの取扱期限が切れてしまいます。納税通知書裏に記載の他の納付場所にてお支払いください。コンビニエンスストアで支払うことが出来る納税通知書を再発行することも可能ですので、希望される場合は収納課(0178-43-2111内線3611~3630)へお問い合わせください。
Q12.口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A12.
納税通知書・預貯金通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・全国の郵便局へお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替となる場合もありますので、ご了承ください。)
なお、軽自動車を複数お持ちの場合は、軽自動車(バイクを含む)のすべてが口座振替の対象となります。
Q13.口座振替にしていますが、車検用納税証明書は送られてきますか?
A13.
口座振替された車両の車検用納税証明書は、領収書とともに6月に郵送されます。
詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611・3612)へお問い合わせください。
Q14.減免を受けたいのですがどうしたらよいですか?
A14.
身体障がい者手帳等の交付を受けているなど、障がいの程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます。(申請は納期限まで)
詳しくは収納課(0178-43-2111内線3614)へお問い合わせください。
更新日:2020年08月21日