軽自動車税(種別割)に関するQ&A
Q1.廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。今年度の税金を納付しなくてはいけませんか?
Q2.10月に廃車の手続きをしました。今年度分の税金は還付されますか?
Q3.10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付が必要ですか?
Q4.八戸市外へ転出する場合や八戸市内へ転入する場合、何か手続きは必要ですか?
Q5.インターネットオークションやSNSでのやり取りを通じて原付バイクを購入しましたが、販売証明書等は必要ですか?
Q6.公道を走行せず私有地内でのみ使用する車両はナンバープレートをつけなくてもよいですか?
Q7.原付バイクを所有していますが、故障しており乗っておりません。一時的に廃車扱いとすることはできますか?
Q8.解体するつもりで廃車手続きをした原付バイクですが、修理し、ナンバープレートの再交付を受ける場合の手続きについて教えてください。
Q9.車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
Q10.車検の時に納税証明書の提示が要らなくなったと聞いたのですが?
Q11. コンビニエンスストアで軽自動車税(種別割)を支払おうとしたら受付が出来ませんでした。どうしたらよいですか?
Q12.納付方法を口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
Q1.廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。今年度の税金を納付しなくてはいけませんか?
A1.
4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)の手続きをした場合は、4月1日現在の所有者が納付しなければなりません。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)した場合でも今年度分は課税されるためです。(新たな所有者が翌年4月1日現在の所有者であれば、その新所有者には翌年度から課税されることになります。)
なお、4月1日以前に廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、住民税課(0178-43-2179)へお問い合わせください。
(注意)軽自動車等を廃車・譲渡(名義変更)した際に申告等の手続きを行わなければ、軽自動車税(種別割)は課税され続けますので、必ず廃車・譲渡(名義変更)の手続きを行ってください。手続きの取扱窓口や仕方は車種により異なりますので、軽自動車税(種別割)についてのページをご確認ください。
Q2.10月に廃車の手続きをしました。今年度分の税金は還付されますか?
A2.
年度の途中で廃車されたとしても、その年度分の税金は還付されません。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されるものであり、また、普通車等に課税される自動車税(種別割)と異なり月割り制度がないためです。
Q3.10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付が必要ですか?
A3.
年度の途中で取得されたとしても、その年度分の税金を納付する必要はありません。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されるものであり、また、普通車等に課税される自動車税(種別割)と異なり月割り制度がないためです。
なお、翌年4月1日現在の所有者であれば、翌年度から課税されます。
Q4.八戸市外へ転出する場合や八戸市内へ転入する場合、何か手続きは必要ですか?
A4.
住所及び主たる定置場(使用の本拠の位置)の変更、ナンバープレートの返納または交付の手続きが必要になります。
手続きの取扱窓口や仕方は車種により異なりますので、軽自動車税(種別割)についてのページをご確認ください。
Q5.インターネットオークションやSNSでのやり取りを通じて原付バイクを購入しましたが、販売証明書等は必要ですか?
A5.
申告手続きの際に、メーカー・車台番号・総排気量・譲渡日が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要になりますので、必ず販売者からその書類を忘れずに取得してください。
(注意)インターネットオークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。
Q6.公道を走行せず私有地内でのみ使用する車両はナンバープレートをつけなくてもよいですか?
A6.
公道を走行するかどうかに関わらず、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるためです。
ナンバープレート交付手続きの取扱窓口や仕方は車種により異なりますので、軽自動車税(種別割)についてのページをご確認ください。
Q7.原付バイクを所有していますが、故障しているため乗っておりません。一時的に廃車扱いとすることはできますか?
A7.
しばらく乗れない・乗らない・使用しないといったことを理由に、一時的に廃車扱いとすることはできません。
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるためです。
Q8.解体するつもりで廃車手続きをした原付バイクですが、修理し、ナンバープレートの再交付を受ける場合の手続きについて教えてください。
A8.
改めてナンバープレートの交付を受けるための申請手続きが必要になりますので、詳しくは手続きの仕方(原動機付自転車・小型特殊自動車・雪上車について)のページをご確認ください。
なお、原動機付自転車及び小型特殊自動車の使用廃止による廃車手続きは、廃棄、滅失など全く使用不可能な状態になった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車の手続き及びナンバープレートの返納を行うことは本来できません。
よって、設問のケースでは、継続して車両を所有していたものとみなし、廃車日に遡って軽自動車税(種別割)を課税します。例えば、4月1日に廃車手続きをし、翌4月2日以降すぐに再交付の申請を行った場合は、当該年度も課税されることになります。
Q9.車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A9.
資産税課、南郷事務所または各市民サービスセンターで再発行の申請手続きを行ってください。詳しくは車検用納税証明書のページをご確認ください。
Q10.車検の時に納税証明書の提示が要らなくなったと聞いたのですが?
A10.
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会・運輸支局がオンラインで確認できるようになりました。これにより、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)及び三輪・四輪以上の軽自動車は、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が不要となっています。
ただし、納付が済んでから納付情報がシステム(軽JNKS)に反映されるまで、おおむね2週間程度の期間を要しますので、それまでの間に継続検査(車検)を受ける方は納税証明書が必要になります。
(注意)軽自動車税(種別割)を滞納していると、継続検査(車検)を受けることができません。
Q11. コンビニエンスストアで軽自動車税(種別割)を支払おうとしたら受付が出来ませんでした。どうしたらよいですか?
A11.
納付書に記載してある「コンビニ取扱期限」を経過してしまうとコンビニエンスストアでのお支払いができませんので、納付書裏面に記載の他の納付場所にてお支払いください。
ただし、どうしてもコンビニエンスストアでの支払いを希望される場合は、コンビニエンスストアで支払うことができる納付書を再発行することが可能ですので、詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611~3630)へお問い合わせください。
Q12.納付方法を口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A12.
納税通知書・預貯金通帳・通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・全国の郵便局へお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替となる場合もありますので、ご了承ください。)
なお、軽自動車等を複数台お持ちの場合は、それらの車両すべてが口座振替の対象となります。(特定の車両の税金分のみを口座振替の対象とすることはできません。)
詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611・3612)へお問い合わせください。
Q13.口座振替にしていますが、車検用の納税証明書は送付されてきますか?
A13.
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)及び三輪・四輪以上の軽自動車については継続検査(車検)窓口で電子的に納税確認できるようになったため、納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替やスマートフォン決済アプリ等で納付した方への継続検査(車検)用の納税証明書の送付を廃止しております。
ただし、納付が済んでから納付情報がシステム(軽JNKS)に反映されるまで、おおむね2週間程度の期間を要するため、それまでの間に継続検査(車検)を受けるのであれば納税証明書の提示が必要となります。その場合は、納税証明書の手続き窓口である資産税課(0178-43-9087)までお問い合わせください。
Q14.減免を受けたいのですがどうしたらよいですか?
A14.
身体障害者手帳等の交付を受けている方、又はその方と生計を一にする方もしくは常時介護する方が、障がい者の通院、通学、通所などのために軽自動車等を使用する場合、障がいの程度や使用状況が一定の条件に該当するときは、納期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
詳しくは収納課(0178-43-2111内線3614)へお問い合わせください。
Q15.郵送で原付バイク・小型特殊自動車の申告手続きをしたいのですが?
A15.
原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る郵送での申告手続は、廃車申告とナンバーに変更のない変更申告のみ受付しています。
手続に応じた必要書類と返信用封筒(宛名記入・切手貼済)を送付してください。また、廃車申告で紛失などの理由によりナンバープレートの返却ができない場合、標識弁償金の200円を支払っていただく必要がありますので、郵便局で200円分の郵便小為替を購入し、同封してください。
手続きに応じた必要書類はこちらでご確認ください。
(注意)市役所に申告書類が届いた日(郵送の場合は消印の日付を確認できれば当該消印日)を廃車日または変更日として登録します。
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更新日:2026年02月16日