特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)について
道路交通法等の改正により令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行が可能となり、また従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
専用の課税標識(ナンバープレート)を交付しますので、住民税課窓口まで申告してください。
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車用課税標識(ナンバープレート)の交付について
八戸市では、令和5年7月3日から住民税課窓口で特定小型原動機付自転車用の課税標識を交付します。
また、令和5年7月より前に一般原動機付自転車として課税標識を受けている車両のうち特定原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用課税標識と無償交換することが可能です。
特定小型原動機付自転車用課税標識の交付を希望する場合は、住民税課窓口で申告手続きを行ってください。(一般原動機付自転車用課税標識を継続使用する場合は不要です)
申告受付窓口
住民税課
(注意)各市民サービスセンターおよび南郷事務所では申告の受付はしておりません。
手続きに必要なもの
下記を参考に必要なものを準備し、住民税課窓口で手続きを行ってください。
なお、自賠責保険等の手続きはご自身で行う必要があります。
新規購入(または譲受)の場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- パンフレット等(販売証明書や譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが判断できない場合)
課税標識の交換を希望する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書
- 現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2023年06月27日