マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できます!
令和3年10⽉から、⼀部の医療機関や薬局の窓⼝において、従来の健康保険証とは別に、事前に申込を⾏うと、マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになりました。
なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
厚⽣労働省「マイナンバーカードの健康保険証利⽤について(外部リンク)」
注意点
全ての医療機関や薬局等で一斉に利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダー等)が導入されている場合に限られます。
(国においては、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。)
利用できる医療機関や薬局等は、順次追加予定です。
詳細は、下記の厚生労働省のページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証としての利⽤申込について
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するために、マイナポータルから「申込」が必要です。
申込⽅法については、以下のチラシやマイナポータル、YouTubeをご参照ください。ご⾃⾝やご家族のスマートフォン、ご⾃宅のパソコン(カードリーダーが必要)で申込できます。
また、顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓⼝においても、「申込」が可能です。
マイナポータルはこちら(外部リンク)
YouTube(国)により健康保険証利⽤の申込方法を解説しています!
案内チラシはこちら
「マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できます」 (PDFファイル: 2.2MB)
よくある質問と回答
Q マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するメリットは?
A メリットは以下のとおりです。
・医療機関・薬局窓口での資格確認がシステム化されることで、待ち時間の減少が期待されます。
・窓口での限度額以上の一時払いが不要となります。(従来は、一時払いをした後に還付しています。限度額以上の一時払いを避けるには、事前に保険者に、限度額認定証を申請する必要がありましたが、導入した医療機関・薬局では、限度額認定証の提示が不要になります)
・転職・結婚・退職しても、手続きをすれば、保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関を受診できるようになります。
・マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診結果、医療費情報を閲覧することが出来るようになります。
Q 令和3年10⽉からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか︖
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
また、健康保険証の更新がある国⺠健康保険や後期⾼齢者医療制度では、今までと同じ
ように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。
Q 令和3年10⽉から、すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に
限られます。
カードリーダーを導⼊していない医療機関や薬局などでは、これまでどおり健康保険証の
提⽰が必要になります。
(注意)今後、厚⽣労働省ホームページで、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局が確認できるようになる予定です。
Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の⼿続きは必要ですか?
A これまでどおり、保険者への異動届等の⼿続きは必要です。
国保の加⼊や喪失のお⼿続きは加⼊者ご⾃⾝で⾏っていただきますので、忘れずにお⼿続きください。
- 八戸市国⺠健康保険の届出・⼿続き・お問い合わせはこちら
Q マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するための事前作業はありますか?
A 健康保険証として利⽤するためには、「申込」が必要です。
詳細は上段の『マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するための「申込」について』をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
(国)マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
(音声ガイダンスに従って「4番」を選択してください)
八戸市国民健康保険の届出・手続き等について
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
電話 0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス 0178-44-9106
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
デジタル推進室 電話:0178-43-2124/0178-43-2152 ファックス:0178-44-3220
電算処理グループ 電話:0178-43-9228 ファックス:0178-44-3220
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更新日:2023年11月10日